営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2025年3月31日
- 142億2200万
- 2026年3月31日 +28.53%
- 182億7900万
個別
- 2025年3月31日
- 117億100万
- 2026年3月31日 +24.24%
- 145億3700万
有報情報
- #1 役員報酬(連結)
- 3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)2026/06/22 15:33
業績連動報酬等は、中長期的な業績向上に貢献する意識を高めることも目的とした、個人別業績に連動する金銭報酬とし、①売上・営業利益の単年度の予算達成度(取締役の職掌により連結か単体かは異なり、また、売上の予算達成度を指標とするのは一部の取締役のみ。)、②予算達成のために重視する主要KPI達成度(取締役の職掌によりKPIの内容は異なる。)及び③中長期の安定成長を実現するための基盤づくりに対する評価(定性的要素)、④サステナビリティKPIの達成度を考慮して1年分の金銭報酬額を決定し、12等分したうえで、上記2.の月例の固定報酬とともに支給する。
また、非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とする。取締役に対し割り当てる譲渡制限付株式報酬としての株式の数または額については、譲渡制限付株式報酬制度の目的、各対象取締役の職責の範囲、役位その他諸般の事情を勘案した上で、株主総会で決議された枠内で、毎年1回、取締役会の決議によって決定し、割り当てる。報酬として付与される譲渡制限付株式は、支給対象となる取締役が、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職する日まで、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。また、当社の取締役会が定める期間(役務提供期間)中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、その全ての株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役その他一定の地位を喪失した場合、譲渡制限を解除する株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、正当な理由によらない役務提供期間中の退任、法令または社内規則の違反その他の割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、割当株式を無償で取得する。 - #2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- そのような環境の中で、当社グループは第4次中計の策定時より「低価格で高品質の住宅に住みたい」というお客様のニーズは底堅く、また、空き家を中心とした当社グループの仕入対象となる物件も数多く存在していることから、当社グループの供給能力を向上させることで成長を実現できるものと判断しておりました。そのために、営業人員数の増加と育成、生産性の向上、リフォーム企画や仕入チャネルの多様化等の当社グループの各種基本戦略を推進してまいりました。その結果、2026年3月期の経営成績が期初計画を上回る進捗となったことから、今後も安定的な成長を実現するための営業人員数の増加と育成、生産性の向上等の各種基本戦略を力強く推進できるものと判断し、第4次中計の財務KGIを以下のとおり上方修正することといたしました。2026/06/22 15:33
* 直近12カ月の親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本(期首及び期末における連結純資産(新株予約権及び非支配株主持分控除後))の平均修正前 修正後 販売件数(平均成長率(CAGR)) 10,000件(10.7%) 10,000件超(10.7%超) 営業利益(平均成長率(CAGR)) 20,000百万円(12.0%) 23,000百万円(17.4%) ROE(*) 20%以上 最低20%以上を維持。25%を目指す
第4次中計での基本戦略は以下の通りです。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (経営成績)2026/06/22 15:33
当連結会計年度の経営成績については、販売件数は8,380件(前連結会計年度比13.7%増)、売上高は151,851百万円(前連結会計年度比17.2%増)、営業利益は18,279百万円(前連結会計年度比28.5%増)、経常利益は17,809百万円(前連結会計年度比28.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は12,470百万円(前連結会計年度比30.6%増)となりました。
なお、当社グループは中古住宅再生事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については量的重要性が乏しいため、記載を省略しております。 - #4 追加情報、財務諸表(連結)
- 当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。2026/06/22 15:33
本決定を踏まえ、売買契約書等の売買金額の算定から国税当局が主張する計算方法により実施し、税抜きの販売価格に反映しております。そのため、本決定日以降の消費税等差額相当額は、2025年3月期まで行っていた販売費及び一般管理費に計上する処理ではなく、売上高より控除しております。その結果、営業利益以下の段階損益に与える影響はありません。 - #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
- 当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。2026/06/22 15:33
本決定を踏まえ、売買契約書等の売買金額の算定から国税当局が主張する計算方法により実施し、税抜きの販売価格に反映しております。そのため、本決定日以降の消費税等差額相当額は、2025年3月期まで行っていた販売費及び一般管理費に計上する処理ではなく、売上高より控除しております。その結果、営業利益以下の段階損益に与える影響はありません。
なお、当社の子会社である株式会社リプライス(以下「リプライス」という。)も当社とは別に更正処分等を受けており、2025年3月26日付で名古屋地方裁判所に対して当社子会社に対する更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「リプライス本件訴訟」という。)を別途提起しております。