有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。また、「2023年11月28日付金銭消費貸借契約書」を締結し追加で融資を受けております。
この契約にはいずれも下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消しを求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。
本決定を踏まえ、売買契約書等の売買金額の算定から国税当局が主張する計算方法により実施し、税抜きの販売価格に反映しております。そのため、本決定日以降の消費税等差額相当額は、2025年3月期まで行っていた販売費及び一般管理費に計上する処理ではなく、売上高より控除しております。その結果、営業利益以下の段階損益に与える影響はありません。
(財務制限条項)
当社は、2022年3月25日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「2022年3月25日付金銭消費貸借契約書」を締結しております。また、「2023年11月28日付金銭消費貸借契約書」を締結し追加で融資を受けております。
この契約にはいずれも下記の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部(但し、新株予約権がある場合は当該金額を除いて判定する。)が、それぞれ直前の各決算期末における当社グループ会社の連結ベース及び当社単体ベースでの純資産の部の90%以上であること。
(2)利益維持
① 各四半期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益及び当期損益が2四半期連続して損失とならないこと。
② 各決算期末(累計)において当社グループ会社の連結ベースで経常損益または当期損益のいずれか一方または両方が損失とならないこと。
(国税当局から受領した更正処分等の取消しを求める訴訟の判決の進捗について)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。)について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。
本決定を踏まえ、売買契約書等の売買金額の算定から国税当局が主張する計算方法により実施し、税抜きの販売価格に反映しております。そのため、本決定日以降の消費税等差額相当額は、2025年3月期まで行っていた販売費及び一般管理費に計上する処理ではなく、売上高より控除しております。その結果、営業利益以下の段階損益に与える影響はありません。