有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 15:33
【資料】
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【項目】
147項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数当社従業員 32名
子会社取締役 2名
子会社従業員 46名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 1,703,100株
付与日2016年10月31日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間定めはありません。
権利行使期間自 2018年9月30日
至 2026年9月29日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年9月22日付株式分割(1株につき30株の割合)及び2020年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、次のとおりであります。
新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位のいずれかを有していること。
なお、当社の取締役会の決議により認められた場合、上記にかかわらず、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
第2回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-
付与-
失効-
権利確定-
未確定残-
権利確定後 (株)
前連結会計年度末35,400
権利確定-
権利行使6,000
失効-
未行使残29,400

②単価情報
第2回新株予約権
権利行使価格(円)325
行使時平均株価(円)3,350
付与日における公正な評価単価(円)-

(注)2017年9月22日付株式分割(1株につき30株の割合)及び2020年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額
82百万円
(2)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
18百万円
5.譲渡制限付株式報酬の内容
(1)譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
販売費及び一般管理費5567

(2)譲渡制限付株式報酬の内容
2019年5月23日付与
譲渡制限付株式報酬
2021年6月28日付与
譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社従業員 3名当社従業員 3名
子会社従業員 1名
付与数普通株式 8,100株普通株式 12,000株
付与日2019年5月23日2021年6月28日
譲渡制限期間自 2019年5月23日
至 2026年5月22日
自 2021年6月28日
至 2028年6月27日
解除条件対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して当社グループの取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点において対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
対象従業員が本譲渡制限期間中に当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価(円)3,4603,005

2022年8月26日付与
譲渡制限付株式報酬
2023年8月25日付与
譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社従業員 2名
子会社従業員 1名
当社従業員 3名
子会社従業員 4名
付与数普通株式 8,400株普通株式 24,500株
付与日2022年8月26日2023年8月25日
譲渡制限期間自 2022年8月26日
至 2029年8月25日
自 2023年8月25日
至 2030年8月24日
解除条件対象従業員が、それぞれ以下の(1)から(3)に定める期日の前日まで継続して当社グループの取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件として、以下の(1)から(3)に定める期日がそれぞれ到来したときに、それぞれ以下の(1)から(3)に記載する数の本株式について、本譲渡制限を解除する。
(1)2027年8月26日
:割当てを受けた本株式数を300で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(2)2028年8月26日
:本譲渡制限が解除されていない本株式数を200で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(3)2029年8月26日
:本譲渡制限が解除されていない残りすべての本株式数
対象従業員が本譲渡制限期間中に当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
対象従業員が、それぞれ以下の(1)から(3)に定める期日の前日まで継続して当社グループの取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件として、以下の(1)から(3)に定める期日がそれぞれ到来したときに、それぞれ以下の(1)から(3)に記載する数の本株式について、本譲渡制限を解除する。
(1)2028年8月25日
:割当てを受けた本株式数を300で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(2)2029年8月25日
:本譲渡制限が解除されていない本株式数を200で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(3)2030年8月25日
:本譲渡制限が解除されていない残りすべての本株式数
対象従業員が本譲渡制限期間中に当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価(円)3,3002,588

2024年7月25日付与
譲渡制限付株式報酬
2024年8月23日付与
譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
子会社取締役 1名
当社従業員 5名
子会社従業員 3名
付与数普通株式 9,468株普通株式 39,200株
付与日2024年7月25日2024年8月23日
譲渡制限期間自 2024年7月25日
至 2025年7月24日
自 2024年8月23日
至 2031年8月23日
解除条件対象取締役が本給付期日の直前の当社の定時株主総会(対象取締役が子会社取締役の場合は当社子会社の定時株主総会)の日から翌年に開催される当社の定時株主総会(対象取締役が子会社取締役の場合は当社子会社の定時株主総会)の日までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社グループの取締役の地位にあることを条件として、退任日時点において対象取締役が保有する本株式の全部につき、退任日翌日に本譲渡制限を解除する。
対象取締役が本役務提供期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役のいずれも退任した場合、当該退任日翌日に本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
対象従業員が、それぞれ以下の(1)から(3)に定める期日の前日まで継続して当社グループの取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件として、以下の(1)から(3)に定める期日がそれぞれ到来したときに、それぞれ以下の(1)から(3)に記載する数の本株式について、本譲渡制限を解除する。
(1)2029年8月23日
:割当てを受けた本株式数を300で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(2)2030年8月23日
:本譲渡制限が解除されていない本株式数を200で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(3)2031年8月23日
:本譲渡制限が解除されていない残りすべての本株式数
対象従業員が本譲渡制限期間中に当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価(円)1,7051,869


2025年7月24日付与
譲渡制限付株式報酬
2025年8月29日付与
譲渡制限付株式報酬
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名
子会社取締役 1名
当社従業員 8名
子会社従業員 2名
付与数普通株式 7,190株普通株式 36,000株
付与日2025年7月24日2025年8月29日
譲渡制限期間自 2025年7月24日
至 2026年7月23日
自 2025年8月29日
至 2032年8月28日
解除条件対象取締役が本給付期日の直前の当社の定時株主総会(対象取締役が子会社取締役の場合は当社子会社の定時株主総会)の日から翌年に開催される当社の定時株主総会(対象取締役が子会社取締役の場合は当社子会社の定時株主総会)の日までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社グループの取締役の地位にあることを条件として、退任日時点において対象取締役が保有する本株式の全部につき、退任日翌日に本譲渡制限を解除する。
対象取締役が本役務提供期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役のいずれも退任した場合、当該退任日翌日に本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
対象従業員が、それぞれ以下の(1)から(3)に定める期日の前日まで継続して当社グループの取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件として、以下の(1)から(3)に定める期日がそれぞれ到来したときに、それぞれ以下の(1)から(3)に記載する数の本株式について、本譲渡制限を解除する。
(1)2030年8月29日
:割当てを受けた本株式数を300で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(2)2031年8月29日
:本譲渡制限が解除されていない本株式数を200で除して算出された数(ただし、1未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる)に100を乗じて算出された株式数
(3)2032年8月29日
:本譲渡制限が解除されていない残りすべての本株式数
対象従業員が本譲渡制限期間中に当社の取締役会が正当と認める事由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象従業員が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。
付与日における公正な評価単価(円)2,4902,514


(3)譲渡制限付株式の規模及び変動状況
当連結会計年度において存在した譲渡制限付株式を対象とし、記載しております。
2019年5月23日付与
譲渡制限付株式報酬
2021年6月28日付与
譲渡制限付株式報酬
譲渡制限解除前(株)
前連結会計年度末8,10012,000
付与--
失効(無償取得)--
譲渡制限解除--
未確定数8,10012,000

2022年8月26日付与
譲渡制限付株式報酬
2023年8月25日付与
譲渡制限付株式報酬
譲渡制限解除前(株)
前連結会計年度末5,60024,500
付与--
失効(無償取得)--
譲渡制限解除--
未確定数5,60024,500

2024年7月25日付与
譲渡制限付株式報酬
2024年8月23日付与
譲渡制限付株式報酬
譲渡制限解除前(株)
前連結会計年度末9,46834,300
付与--
失効(無償取得)-4,900
譲渡制限解除9,468-
未確定数-29,400

2025年7月24日付与
譲渡制限付株式報酬
2025年8月29日付与
譲渡制限付株式報酬
譲渡制限解除前(株)
前連結会計年度末--
付与7,19036,000
失効(無償取得)--
譲渡制限解除--
未確定数7,19036,000

(4)公正な評価単価の見積方法
譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。

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