有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社従業員の退職による権利喪失及び取締役の退任並びに権利行使により、提出日の前月末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、当社代表取締役1名、当社従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社取締役辞任及び子会社取締役就任並びに権利行使等により、提出日の前日末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、元当社取締役1名、子会社役員2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社取締役退任及び権利行使により、提出日の前日末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、当社顧問2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 決議年月日 | 2015年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社代表取締役 1名 当社取締役 3名 当社従業員 11名 (注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 420 (注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 420,000 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 70 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年9月11日~2025年8月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 70 資本組入額 35 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、新株予約権の割当てを受けた時に取締役であった者は、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行使に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社従業員の退職による権利喪失及び取締役の退任並びに権利行使により、提出日の前月末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、当社代表取締役1名、当社従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数 + 募集株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 決議年月日 | 2016年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 子会社取締役 1名 子会社従業員 1名 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 80 [70] (注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 80,000 [70,000] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 70 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年3月16日~2026年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 70 資本組入額 35 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員のいずれかの地位であることを要する。但し、新株予約権の割当てを受けた時に取締役であった者は、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行使に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社取締役辞任及び子会社取締役就任並びに権利行使等により、提出日の前日末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、元当社取締役1名、子会社役員2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数 + 募集株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 決議年月日 | 2017年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社顧問 2名 (注1) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 130 [90] (注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 130,000 [90,000] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 230 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年4月1日~2027年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 230 資本組入額 115 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者のうち、新株予約権発行時に当社の役員又は従業員である者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた時に役員であった者は、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。また、新株予約権の割当てを受けた者のうち、新株予約権発行時に当社の顧問、コンサルタント等の社外協力者として当社と取引関係にある者は、権利行使時においても当社との取引関係が良好に継続していることを要するものとする。ただし、当社の取締役会による承認を受け、かつ、書面による承諾を受けた場合については、この限りでない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行使に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社取締役退任及び権利行使により、提出日の前日末(2019年5月31日)現在の付与対象者の区分及び人数は、当社顧問2名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 募集株式数 × 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数 + 募集株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社