有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会にて決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は取締役会が決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額(退職慰労金を除く。)は、2005年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額180百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額(退職慰労金を除く。)は、2005年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額60百万円と決議いただいております。
各取締役の報酬額は、取締役会の決議により、株主総会にて決議された取締役の報酬限度額の範囲内で配分し、その配分額の決定については代表取締役 宮下幸治に一任され、それぞれの職務や業績への貢献度などに応じて、決定されます。
各監査役の報酬額は、監査役の協議により、株主総会にて決議された監査役の報酬限度額の範囲内で、それぞれの職務に応じて、決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金の内容は、退任取締役への役員退職慰労金支給額1,186千円及び役員退職慰労引当金の当事業年度繰入額32,432千円(取締役31,561千円、監査役871千円)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者はおりませんので、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会にて決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は取締役会が決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額(退職慰労金を除く。)は、2005年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額180百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額(退職慰労金を除く。)は、2005年6月24日開催の第14期定時株主総会において、年額60百万円と決議いただいております。
各取締役の報酬額は、取締役会の決議により、株主総会にて決議された取締役の報酬限度額の範囲内で配分し、その配分額の決定については代表取締役 宮下幸治に一任され、それぞれの職務や業績への貢献度などに応じて、決定されます。
各監査役の報酬額は、監査役の協議により、株主総会にて決議された監査役の報酬限度額の範囲内で、それぞれの職務に応じて、決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 113,005 | 80,258 | - | 32,747 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,271 | 8,400 | - | 871 | 1 |
| 社外役員 | 9,300 | 9,300 | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金の内容は、退任取締役への役員退職慰労金支給額1,186千円及び役員退職慰労引当金の当事業年度繰入額32,432千円(取締役31,561千円、監査役871千円)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者はおりませんので、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。