有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式:移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
⑵ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、のれんについては、効果の発現する期間を合理的に見積り、償却期間20年の定額法によっております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており、サービシング業務受託権については、見積耐用年数にわたって級数法によっております。
⑶ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を個別に設定する定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
⑴ サービシング・フィー売上
債権管理回収に係るサービシング・フィー等は、サービシング業務提供時点において履行義務が充足されると判断しており、当該サービシング業務提供時点で収益を認識しております。
金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)に基づき認識される収益は以下のとおりです。
⑵ オリジネーション・フィー売上
住宅ローン商品の融資実行に係る事務手数料等を貸付実行日、即ち、当該ローンの当初認識時に認識しております。
⑶ 貸付債権流動化関連収益
金融資産の消滅に伴って、当社に残存することになる回収サービス権又は配当受益権の評価額を譲渡時に貸付債権流動化関連収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
社債発行費
社債償還期間(3年間)にわたり利息法で償却しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式:移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物附属設備 | 3~15年 |
| 工具、器具及び備品 | 4~20年 |
⑵ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、のれんについては、効果の発現する期間を合理的に見積り、償却期間20年の定額法によっております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており、サービシング業務受託権については、見積耐用年数にわたって級数法によっております。
⑶ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を個別に設定する定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
⑴ サービシング・フィー売上
債権管理回収に係るサービシング・フィー等は、サービシング業務提供時点において履行義務が充足されると判断しており、当該サービシング業務提供時点で収益を認識しております。
金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)に基づき認識される収益は以下のとおりです。
⑵ オリジネーション・フィー売上
住宅ローン商品の融資実行に係る事務手数料等を貸付実行日、即ち、当該ローンの当初認識時に認識しております。
⑶ 貸付債権流動化関連収益
金融資産の消滅に伴って、当社に残存することになる回収サービス権又は配当受益権の評価額を譲渡時に貸付債権流動化関連収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
社債発行費
社債償還期間(3年間)にわたり利息法で償却しております。