有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 9:53
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、委員長である常勤の取締役前田泰生のほか、社外取締役吉田すみ江、社外取締役松井憲一、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行の5名で構成されています。このうち、社外取締役松井憲一は、出光興産株式会社における財務及び会計に関する業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役清水俊行は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、監査基本方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等を決定し、内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証するほか、重要な決裁書類等の閲覧、当社の業務及び財産の状況の調査等を通して取締役の職務の執行を監査しております。
また、効率的かつ実効性のある監査を実施するため、代表取締役との会合を定期的に実施するとともに、監査部から原則毎月内部監査結果の報告を受けるほか、監査部及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
京戸 裕司13回13回
古川 典明13回13回
種村 均13回12回
吉田 すみ江13回12回
松井 憲一13回13回

また、常勤監査等委員はグループ経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社の業務及び財産の状況の調査等を通して業務全般の監査を行うとともに、監査等委員会において情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部管理態勢の適切性・有効性を検証する部署として監査部を設置しております。監査部は取締役会直轄として、監査対象部署から不当な制約を受けることなく監査業務を実施できるよう、監査対象部署から独立した組織としております。監査部は、26名の体制(2024年3月末現在)で、内部管理態勢について厳正かつ効果的・効率的な監査を実施するとともに要改善事項への改善方法の提言及びフォローアップを実施しております。内部監査結果は、原則毎月取締役会に報告するほか、監査等委員会へも報告しております。また監査部は、監査等委員会及び会計監査人との意見交換を定期的に行っております。
さらに、当社の監査部は、連結子会社である株式会社三十三銀行の監査部と連携することで、当社グループ全体の内部監査を統括し、グループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
48年間
(注) 当社は、2018年に合併前の株式会社三重銀行と株式会社第三銀行の共同株式移転により設立された持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社三重銀行の継続監査期間を含めて記載しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
池ヶ谷 正
内田 宏季
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及びその他21名より構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と選定理由
監査等委員会において、監査法人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認するとともに、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らして審議した結果、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意によって会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査等委員とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクに関して評価を行った結果、会計監査人としての適格性、品質管理体制、監査活動等は適切・妥当であると判断いたしました。
ト.監査報酬等の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5-6-
連結子会社63266-
69272-

(注) 前連結会計年度において、連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、会計処理及び付随事項に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などの適切性・妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。