有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びその連結子会社は、安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速な意思決定により経営の効率性を高めるために、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
イ.株主の権利を尊重し、平等性の確保に努めてまいります。
ロ.株主のみならず、役職員、顧客、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働に努めてまいります。
ハ.会社情報を適切に開示し、透明性の確保に努めてまいります。
ニ.監査等委員会設置会社制度の下、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定を行うことで、経営の効率性を高めてまいります。
ホ.株主をはじめとするステークホルダーとの間で建設的な対話を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
a.取締役会
取締役会は、議長である取締役会長渡辺三憲のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛、取締役前田泰生、社外取締役吉田すみ江、社外取締役松井憲一、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
取締役会は、原則月1回、当社及び当社グループの経営に関する重要事項について審議し、決議することとしております。取締役12名のうち4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。また、当社の業務執行上の重要事項を協議・決定する会議体としてグループ経営会議、コンプライアンス経営会議及びリスク管理経営会議を設置することで、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を図っております。さらに、取締役会の機能を補完するため、諮問機関として指名委員会を、内部機関として報酬委員会をそれぞれ設置しております。加えて、取締役会には監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、委員長である取締役前田泰生のほか、社外取締役吉田すみ江、社外取締役松井憲一、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。監査等委員である取締役は、議決権を有する取締役として取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員を選定し、当該常勤監査等委員はグループ経営会議等の重要な会議に出席することにより、業務全般の監査を行うとともに監査等委員会での情報共有を図る体制を整備しております。
c.指名委員会
指名委員会は、委員長である社外取締役松井憲一のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役吉田すみ江、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項について協議を行うこととしております。
・株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する事項
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
d.報酬委員会
報酬委員会は、委員長である社外取締役松井憲一のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役吉田すみ江、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
報酬委員会は、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管しております。
e.グループ経営会議
グループ経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
グループ経営会議は、原則週1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。グループ経営会議は取締役会の委任により取締役会で決議された基本方針に基づいて、その具体的な執行方針を定め、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、業務全般に亘っての統制、管理を行っております。また、グループ経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
f.リスク管理経営会議
リスク管理経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
リスク管理経営会議は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。リスク管理経営会議は当社グループにおける各種リスクと管理の状況を的確に把握するとともに、リスクを能動的にコントロールすることで安定した収益の確保を図っております。また、リスク管理経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
g.コンプライアンス経営会議
コンプライアンス経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
コンプライアンス経営会議は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。コンプライアンス経営会議は取締役会の委任により取締役会で決議された基本方針に基づいて、その具体的な執行方針を定め、コンプライアンスに関する重要事項を決定するとともに、コンプライアンス全般に亘っての統制、管理を行っております。また、コンプライアンス経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、複数の社外取締役の配置による透明かつ公正な意思決定機能と高い監査・監督機能を確保しつつ、「監査等委員会設置会社」として、業務執行の決定権限の一部をグループ経営会議、リスク管理経営会議、コンプライアンス経営会議に委任することにより、迅速・果断な意思決定と業務執行を実現しうるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針を定め、当社及び連結子会社における内部統制の態勢整備の充実に取り組み、絶えず高度化を図っております。
イ.内部統制システムの整備の状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ コンプライアンス態勢の基本方針として、取締役会で「経営理念」、「企業倫理」、「行動規範」を制定する。
Ⅱ 役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンスマニュアル」及び「コンプライアンス規程」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜実施する。
Ⅲ 「コンプライアンスプログラム」を毎年策定し、その実施状況のモニタリングを行う。
Ⅳ コンプライアンス経営会議を設置し、法令等遵守態勢及び顧客保護等管理態勢の整備・確立に必要な事項を決定するとともに、その実践状況を検証し、当社及び子銀行等における透明性の高い経営を確保する。
Ⅴ コンプライアンス統括部をコンプライアンスに関する統括部署とし、各部署にコンプライアンス責任者とコンプライアンス担当者を配置する。
Ⅵ コンプライアンス統括部は、コンプライアンスに関する情報を一元的に統括・管理するとともに、コンプライアンス体制を整備し、維持・改善する。
Ⅶ コンプライアンス統括部及び外部弁護士を窓口とする公益通報制度を整備する。
Ⅷ 業務執行部門から独立した内部監査部署として監査部を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅸ 反社会的勢力に対しては、「企業倫理」及び「行動規範」に関係を遮断する方針を定めるとともに、「反社会的勢力対応規程」を制定する。
Ⅹ コンプライアンス統括部を反社会的勢力への対応に関する統括部署と定め、一元的に統括・管理するとともに、子会社等及び外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力との関係を遮断する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ 「取締役会規程」、「文書取扱基準」に基づき、取締役が職務の執行に係る情報を常時閲覧できるよう適切に保存及び管理する。
Ⅱ 情報資産保護に関する安全対策の基本方針として、「セキュリティポリシー」を制定する。
Ⅲ 「個人情報保護基本規程」のほか、「特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針」を制定し、個人情報等を適切に管理・保護する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 取締役会で「グループリスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるリスク管理に関する基本方針とリスク管理態勢を明確化する。
Ⅱ リスク管理経営会議を設置し、当社グループにおける各種リスクと管理の状況を把握するとともに、リスクを能動的にコントロールする。
Ⅲ リスク統括部を当社グループの統合的リスク管理部署とするとともに、リスクの種類毎に管理部署を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立する。
Ⅳ リスク統括部は、統合的なリスクの状況を定期的に取りまとめ、課題を抽出し、リスク管理経営会議に報告する。リスク管理経営会議は、各リスクの現状を把握し、対応策を決定する。
Ⅴ 監査部は、年間監査計画を立案し、監査等委員会に報告したうえで、取締役会の承認を得る。
Ⅵ 監査部は、リスク管理態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅶ 災害等の不測の事態が発生した場合に備えて、「グループ危機管理規程」を制定し、当社グループにおける危機管理に関する基本方針と危機管理態勢を明確化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「取締役会規程」を制定し、取締役会を月1回定例開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
Ⅱ 取締役会で決議された基本方針に基づき、具体的執行方針を策定し、また業務執行に関する重要事項を決定するため、グループ経営会議を組織する。
Ⅲ 「組織及び業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定するとともに、重要な課題に対してはリスク管理経営会議、コンプライアンス経営会議などの組織横断的な各種委員会を設置し、業務の効率性を確保する。
Ⅳ 取締役会は、必要に応じて執行役員を選任し、執行役員は「執行役員規程」に基づき、誠実にその職務を執行する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 「グループ経営管理規程」、「グループ内取引等に係る基本方針」及び「グループ内の業務提携等に係る基本方針」を制定し、当社グループの健全かつ適切な運営を確保する。
Ⅱ 経営企画部が子銀行等の業務状況の管理及び当社各部との調整等を実施する。
Ⅲ 「グループ経営管理規程」に基づき、当社グループ全体に大きな影響を及ぼす重要事項や内部統制上必要な事項等については、直接出資子会社を通じて当社所管部署に対し協議・報告を行う体制を整備する。
Ⅳ 監査部は、直接出資子会社の内部監査部門と連携し、当社グループ全体の内部監査を統括し、当社グループの内部監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅴ 財務報告に係る内部統制の適正な整備及び運用を図り、当社グループの財務報告の適正性・信頼性を確保する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
Ⅰ 監査等委員会との協議に基づき、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会事務局を設置し、使用人(補助者)を配置する。
Ⅱ 補助者の任命及び異動、人事考課は、監査等委員会の同意を取得する。
Ⅲ 補助者は、監査等委員会の指示に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立してその職務を遂行する。
g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の役職員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は法令等に基づき、当社グループにおいて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
Ⅱ 子銀行等各社の役職員は、当該会社において著しい損害を及ぼす事実を発見した場合は、直接あるいは間接的に監査等委員会に報告する。
Ⅲ 監査等委員は、グループ経営会議、リスク管理経営会議などの重要な会議に出席し、重要な決定及び業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。
Ⅳ 監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子銀行等各社の役職員に、監査に必要な事項について報告を求めることができる。
h.監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
Ⅰ 当社グループは、監査等委員会へ報告を行った役職員に対して、報告を行ったことを理由として、不利になる取扱いは行わない。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
Ⅰ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎期、必要額の予算を設ける。
Ⅱ 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署で検討のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 監査等委員会の監査に関する事項は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に定める。
Ⅱ 監査等委員が、重要な会議に出席できることを規程等に明記する。
Ⅲ 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社グループが対処すべき重要課題等について意見交換を実施する。
Ⅳ 監査等委員会は、監査部と緊密な連携を保ち、監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、具体的指示を行うほか、会計監査人と定期的に会合を持ち、実効的かつ効率的な監査を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理の基本方針
当社グループは、地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、安定・継続した金融サービスを提供していくため、リスク管理をグループ経営上の最重要課題の一つに位置づけ、統合的なリスク管理体制を構築して、リスクを的確に把握し適切に管理することにより、経営の健全性の維持を図ってまいります。
b.管理すべきリスクの特定
当社グループでは、業務が内包するリスクを洗い出し、管理すべきリスクを特定した上で以下のカテゴリーに分類しております。
Ⅰ 信用リスク
与信先の信用事由により資産価値が減少又は滅失することに起因して損失を被るリスク
Ⅱ 市場リスク
金利や為替、株式等の相場変動により資産価値が減少することに起因して損失を被るリスク
Ⅲ 流動性リスク
予期せぬ資金の流出等により資金調達に支障をきたす、あるいは高コストの調達を余儀なくされることに起因して損失を被るリスク
Ⅳ オペレーショナルリスク
業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、又は外生的な事象により損失を被るリスク。以下の(ⅰ)から(ⅵ)のカテゴリーに分類しております。
(ⅰ)事務リスク
不正確な事務処理や事故・不正等、あるいは顧客等に対する職務上の義務や説明などを怠ることに起因して損失を被るリスク
(ⅱ)システムリスク
コンピュータシステムの不正使用や停止・誤作動、あるいは保有情報の漏洩や改竄等に起因して損失を被るリスク
(ⅲ)法務リスク
法令等違反や不適切な契約締結等に起因して損失を被るリスク
(ⅳ)人的リスク
労務慣行や安全衛生環境の問題等に起因して損失を被るリスク
(ⅴ)有形資産リスク
事故や自然災害等により有形資産が破損することに起因して損失を被るリスク
(ⅵ)風評リスク
報道、評判、風説等に起因して損失を被るリスク
c.管理の方法
当社グループでは、各リスクについて、それぞれのリスクに応じた「個別リスク管理」を行うとともに、総体的に捉えたリスクを経営体力と比較・対照する「統合的リスク管理」を行っています。
個別リスク管理では、リスクを、収益を確保するために能動的に引受けて管理するリスクと、基本的に損失を発生させないように管理するリスクに大別しています。
信用リスク及び市場リスクについては、適切なリスク対比リターンの確保を管理の基本とし、リスクの計量化、ポートフォリオや限度枠管理等の徹底などによる管理を行い、その他のリスクについては、リスクを顕在化させない体制と万一顕在化した場合の対応策の整備を管理の基本とし、規程やマニュアル等の充実、業務プロセス管理の徹底などにより管理を行っています。
統合的リスク管理では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクを統一的な尺度で計量・統合して評価し、自己資本と対比するほか、各リスクについても、個別の方法で質的または量的に評価し、経営体力と対照する管理を行っています。
d.当社グループのリスク管理体制
当社グループでは、グループ内のリスクの把握、並びに各リスクのコントロールを目的とし、グループ全体のリスクを組織横断的に統括する「リスク管理経営会議」を設置し、グループリスク管理に係る重要な方針や具体的な方策等を協議し、リスクを能動的に管理しています。
また、当社グループ全体のリスクを統括管理する「リスク統括部」を設置し、各種リスクや統合的なリスクを評価するとともに、リスクを適切にコントロールし、グループリスク管理の高度化に努めています。
ハ.責任限定契約
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
ニ.役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で、当社並びに連結子会社である株式会社三十三銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社が填補するものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ト.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a.市場取引等による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.株主との合意による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第459条の規定により、取締役会の決議によって、同法第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における同法第156条第1項各号に掲げる事項を定め、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当
当社は、機動的に株主への利益還元を図るため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 取締役道廣剛太郎は、2023年6月に就任いたしましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、取締役会規程に定める以下の当社及び当社グループの経営に関する重要事項について審議し、決議しております。また、取締役等から以下の報告事項について報告を受けることにより、取締役等の職務の執行を監督しております。この他、第3次中期経営計画に関する事項、2022年度の取締役会の実効性評価に関する事項、サステナビリティに関する事項等について審議いたしました。
<決議事項>・株主総会の招集及び議案に関する事項
・計算書類等(連結を含む)の承認に関する事項
・中間配当に関する事項
・代表取締役の選定
・役付取締役の選定
・執行役員の選任
・重要な規程の制定及び改廃に関する事項
・予算に関する事項
・内部監査に関する方針・計画
・その他経営上重要と認められる事項
<報告事項>・業務執行取締役の業務執行状況
・経営管理に関する事項
・法令等遵守態勢並びに顧客保護等管理態勢に関する事項
・リスク管理態勢に関する事項
・内部監査結果に関する事項
・監査等委員の報告事項
・その他取締役会が必要と認める事項
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、以下の事項について協議いたしました。
・株主総会に付議する取締役の選任に関する事項
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の月額報酬について協議・決定いたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びその連結子会社は、安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速な意思決定により経営の効率性を高めるために、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
イ.株主の権利を尊重し、平等性の確保に努めてまいります。
ロ.株主のみならず、役職員、顧客、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働に努めてまいります。
ハ.会社情報を適切に開示し、透明性の確保に努めてまいります。
ニ.監査等委員会設置会社制度の下、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定を行うことで、経営の効率性を高めてまいります。
ホ.株主をはじめとするステークホルダーとの間で建設的な対話を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要

取締役会は、議長である取締役会長渡辺三憲のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛、取締役前田泰生、社外取締役吉田すみ江、社外取締役松井憲一、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
取締役会は、原則月1回、当社及び当社グループの経営に関する重要事項について審議し、決議することとしております。取締役12名のうち4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する外部からの監督機能等の充実を図っております。また、当社の業務執行上の重要事項を協議・決定する会議体としてグループ経営会議、コンプライアンス経営会議及びリスク管理経営会議を設置することで、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を図っております。さらに、取締役会の機能を補完するため、諮問機関として指名委員会を、内部機関として報酬委員会をそれぞれ設置しております。加えて、取締役会には監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、委員長である取締役前田泰生のほか、社外取締役吉田すみ江、社外取締役松井憲一、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
監査等委員会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。監査等委員である取締役は、議決権を有する取締役として取締役会に出席するほか、常勤の監査等委員を選定し、当該常勤監査等委員はグループ経営会議等の重要な会議に出席することにより、業務全般の監査を行うとともに監査等委員会での情報共有を図る体制を整備しております。
c.指名委員会
指名委員会は、委員長である社外取締役松井憲一のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役吉田すみ江、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項について協議を行うこととしております。
・株主総会に付議する取締役の選任及び解任に関する事項
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
d.報酬委員会
報酬委員会は、委員長である社外取締役松井憲一のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役吉田すみ江、社外取締役植田隆、社外取締役清水俊行で構成されております。
報酬委員会は、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管しております。
e.グループ経営会議
グループ経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
グループ経営会議は、原則週1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。グループ経営会議は取締役会の委任により取締役会で決議された基本方針に基づいて、その具体的な執行方針を定め、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、業務全般に亘っての統制、管理を行っております。また、グループ経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
f.リスク管理経営会議
リスク管理経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
リスク管理経営会議は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。リスク管理経営会議は当社グループにおける各種リスクと管理の状況を的確に把握するとともに、リスクを能動的にコントロールすることで安定した収益の確保を図っております。また、リスク管理経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
g.コンプライアンス経営会議
コンプライアンス経営会議は、議長である取締役社長道廣剛太郎のほか、取締役会長渡辺三憲、取締役副会長山川憲一、取締役堀内浩樹、取締役川瀬和也、取締役松本勲、取締役堀部勝寛で構成されております。
コンプライアンス経営会議は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催することとしております。コンプライアンス経営会議は取締役会の委任により取締役会で決議された基本方針に基づいて、その具体的な執行方針を定め、コンプライアンスに関する重要事項を決定するとともに、コンプライアンス全般に亘っての統制、管理を行っております。また、コンプライアンス経営会議には常勤の監査等委員及び監査部長が出席し、意見を述べることができるようにすることで有効・適切な監査が行われるよう配慮しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、複数の社外取締役の配置による透明かつ公正な意思決定機能と高い監査・監督機能を確保しつつ、「監査等委員会設置会社」として、業務執行の決定権限の一部をグループ経営会議、リスク管理経営会議、コンプライアンス経営会議に委任することにより、迅速・果断な意思決定と業務執行を実現しうるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針を定め、当社及び連結子会社における内部統制の態勢整備の充実に取り組み、絶えず高度化を図っております。
イ.内部統制システムの整備の状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ コンプライアンス態勢の基本方針として、取締役会で「経営理念」、「企業倫理」、「行動規範」を制定する。
Ⅱ 役職員のコンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンスマニュアル」及び「コンプライアンス規程」を制定し、全役職員に周知するとともに、研修等を適宜実施する。
Ⅲ 「コンプライアンスプログラム」を毎年策定し、その実施状況のモニタリングを行う。
Ⅳ コンプライアンス経営会議を設置し、法令等遵守態勢及び顧客保護等管理態勢の整備・確立に必要な事項を決定するとともに、その実践状況を検証し、当社及び子銀行等における透明性の高い経営を確保する。
Ⅴ コンプライアンス統括部をコンプライアンスに関する統括部署とし、各部署にコンプライアンス責任者とコンプライアンス担当者を配置する。
Ⅵ コンプライアンス統括部は、コンプライアンスに関する情報を一元的に統括・管理するとともに、コンプライアンス体制を整備し、維持・改善する。
Ⅶ コンプライアンス統括部及び外部弁護士を窓口とする公益通報制度を整備する。
Ⅷ 業務執行部門から独立した内部監査部署として監査部を設置し、コンプライアンス態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅸ 反社会的勢力に対しては、「企業倫理」及び「行動規範」に関係を遮断する方針を定めるとともに、「反社会的勢力対応規程」を制定する。
Ⅹ コンプライアンス統括部を反社会的勢力への対応に関する統括部署と定め、一元的に統括・管理するとともに、子会社等及び外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力との関係を遮断する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ 「取締役会規程」、「文書取扱基準」に基づき、取締役が職務の執行に係る情報を常時閲覧できるよう適切に保存及び管理する。
Ⅱ 情報資産保護に関する安全対策の基本方針として、「セキュリティポリシー」を制定する。
Ⅲ 「個人情報保護基本規程」のほか、「特定個人情報の適正な取扱に関する基本方針」を制定し、個人情報等を適切に管理・保護する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 取締役会で「グループリスク管理規程」を制定し、当社グループにおけるリスク管理に関する基本方針とリスク管理態勢を明確化する。
Ⅱ リスク管理経営会議を設置し、当社グループにおける各種リスクと管理の状況を把握するとともに、リスクを能動的にコントロールする。
Ⅲ リスク統括部を当社グループの統合的リスク管理部署とするとともに、リスクの種類毎に管理部署を定め、統合的にリスクを管理する体制を確立する。
Ⅳ リスク統括部は、統合的なリスクの状況を定期的に取りまとめ、課題を抽出し、リスク管理経営会議に報告する。リスク管理経営会議は、各リスクの現状を把握し、対応策を決定する。
Ⅴ 監査部は、年間監査計画を立案し、監査等委員会に報告したうえで、取締役会の承認を得る。
Ⅵ 監査部は、リスク管理態勢等の適切性と有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅶ 災害等の不測の事態が発生した場合に備えて、「グループ危機管理規程」を制定し、当社グループにおける危機管理に関する基本方針と危機管理態勢を明確化する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「取締役会規程」を制定し、取締役会を月1回定例開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
Ⅱ 取締役会で決議された基本方針に基づき、具体的執行方針を策定し、また業務執行に関する重要事項を決定するため、グループ経営会議を組織する。
Ⅲ 「組織及び業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定するとともに、重要な課題に対してはリスク管理経営会議、コンプライアンス経営会議などの組織横断的な各種委員会を設置し、業務の効率性を確保する。
Ⅳ 取締役会は、必要に応じて執行役員を選任し、執行役員は「執行役員規程」に基づき、誠実にその職務を執行する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 「グループ経営管理規程」、「グループ内取引等に係る基本方針」及び「グループ内の業務提携等に係る基本方針」を制定し、当社グループの健全かつ適切な運営を確保する。
Ⅱ 経営企画部が子銀行等の業務状況の管理及び当社各部との調整等を実施する。
Ⅲ 「グループ経営管理規程」に基づき、当社グループ全体に大きな影響を及ぼす重要事項や内部統制上必要な事項等については、直接出資子会社を通じて当社所管部署に対し協議・報告を行う体制を整備する。
Ⅳ 監査部は、直接出資子会社の内部監査部門と連携し、当社グループ全体の内部監査を統括し、当社グループの内部監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅴ 財務報告に係る内部統制の適正な整備及び運用を図り、当社グループの財務報告の適正性・信頼性を確保する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
Ⅰ 監査等委員会との協議に基づき、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会事務局を設置し、使用人(補助者)を配置する。
Ⅱ 補助者の任命及び異動、人事考課は、監査等委員会の同意を取得する。
Ⅲ 補助者は、監査等委員会の指示に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立してその職務を遂行する。
g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の役職員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は法令等に基づき、当社グループにおいて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
Ⅱ 子銀行等各社の役職員は、当該会社において著しい損害を及ぼす事実を発見した場合は、直接あるいは間接的に監査等委員会に報告する。
Ⅲ 監査等委員は、グループ経営会議、リスク管理経営会議などの重要な会議に出席し、重要な決定及び業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。
Ⅳ 監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子銀行等各社の役職員に、監査に必要な事項について報告を求めることができる。
h.監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
Ⅰ 当社グループは、監査等委員会へ報告を行った役職員に対して、報告を行ったことを理由として、不利になる取扱いは行わない。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
Ⅰ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎期、必要額の予算を設ける。
Ⅱ 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署で検討のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 監査等委員会の監査に関する事項は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に定める。
Ⅱ 監査等委員が、重要な会議に出席できることを規程等に明記する。
Ⅲ 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社グループが対処すべき重要課題等について意見交換を実施する。
Ⅳ 監査等委員会は、監査部と緊密な連携を保ち、監査結果等について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、具体的指示を行うほか、会計監査人と定期的に会合を持ち、実効的かつ効率的な監査を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理の基本方針
当社グループは、地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、安定・継続した金融サービスを提供していくため、リスク管理をグループ経営上の最重要課題の一つに位置づけ、統合的なリスク管理体制を構築して、リスクを的確に把握し適切に管理することにより、経営の健全性の維持を図ってまいります。
b.管理すべきリスクの特定
当社グループでは、業務が内包するリスクを洗い出し、管理すべきリスクを特定した上で以下のカテゴリーに分類しております。
Ⅰ 信用リスク
与信先の信用事由により資産価値が減少又は滅失することに起因して損失を被るリスク
Ⅱ 市場リスク
金利や為替、株式等の相場変動により資産価値が減少することに起因して損失を被るリスク
Ⅲ 流動性リスク
予期せぬ資金の流出等により資金調達に支障をきたす、あるいは高コストの調達を余儀なくされることに起因して損失を被るリスク
Ⅳ オペレーショナルリスク
業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、又は外生的な事象により損失を被るリスク。以下の(ⅰ)から(ⅵ)のカテゴリーに分類しております。
(ⅰ)事務リスク
不正確な事務処理や事故・不正等、あるいは顧客等に対する職務上の義務や説明などを怠ることに起因して損失を被るリスク
(ⅱ)システムリスク
コンピュータシステムの不正使用や停止・誤作動、あるいは保有情報の漏洩や改竄等に起因して損失を被るリスク
(ⅲ)法務リスク
法令等違反や不適切な契約締結等に起因して損失を被るリスク
(ⅳ)人的リスク
労務慣行や安全衛生環境の問題等に起因して損失を被るリスク
(ⅴ)有形資産リスク
事故や自然災害等により有形資産が破損することに起因して損失を被るリスク
(ⅵ)風評リスク
報道、評判、風説等に起因して損失を被るリスク
c.管理の方法
当社グループでは、各リスクについて、それぞれのリスクに応じた「個別リスク管理」を行うとともに、総体的に捉えたリスクを経営体力と比較・対照する「統合的リスク管理」を行っています。
個別リスク管理では、リスクを、収益を確保するために能動的に引受けて管理するリスクと、基本的に損失を発生させないように管理するリスクに大別しています。
信用リスク及び市場リスクについては、適切なリスク対比リターンの確保を管理の基本とし、リスクの計量化、ポートフォリオや限度枠管理等の徹底などによる管理を行い、その他のリスクについては、リスクを顕在化させない体制と万一顕在化した場合の対応策の整備を管理の基本とし、規程やマニュアル等の充実、業務プロセス管理の徹底などにより管理を行っています。
統合的リスク管理では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクを統一的な尺度で計量・統合して評価し、自己資本と対比するほか、各リスクについても、個別の方法で質的または量的に評価し、経営体力と対照する管理を行っています。
d.当社グループのリスク管理体制
当社グループでは、グループ内のリスクの把握、並びに各リスクのコントロールを目的とし、グループ全体のリスクを組織横断的に統括する「リスク管理経営会議」を設置し、グループリスク管理に係る重要な方針や具体的な方策等を協議し、リスクを能動的に管理しています。
また、当社グループ全体のリスクを統括管理する「リスク統括部」を設置し、各種リスクや統合的なリスクを評価するとともに、リスクを適切にコントロールし、グループリスク管理の高度化に努めています。
ハ.責任限定契約
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負います。但し、責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
ニ.役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で、当社並びに連結子会社である株式会社三十三銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社が填補するものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ト.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a.市場取引等による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.株主との合意による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が行えるよう、会社法第459条の規定により、取締役会の決議によって、同法第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における同法第156条第1項各号に掲げる事項を定め、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当
当社は、機動的に株主への利益還元を図るため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
岩間 弘 | 12回 | 12回 |
渡辺 三憲 | 12回 | 12回 |
道廣 剛太郎 (注) | 10回 | 10回 |
堀内 浩樹 | 12回 | 12回 |
加藤 芳毅 | 12回 | 11回 |
山川 憲一 | 12回 | 12回 |
川瀬 和也 | 12回 | 12回 |
京戸 裕司 | 12回 | 12回 |
古川 典明 | 12回 | 12回 |
種村 均 | 12回 | 12回 |
吉田 すみ江 | 12回 | 11回 |
松井 憲一 | 12回 | 12回 |
(注) 取締役道廣剛太郎は、2023年6月に就任いたしましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、取締役会規程に定める以下の当社及び当社グループの経営に関する重要事項について審議し、決議しております。また、取締役等から以下の報告事項について報告を受けることにより、取締役等の職務の執行を監督しております。この他、第3次中期経営計画に関する事項、2022年度の取締役会の実効性評価に関する事項、サステナビリティに関する事項等について審議いたしました。
<決議事項>・株主総会の招集及び議案に関する事項
・計算書類等(連結を含む)の承認に関する事項
・中間配当に関する事項
・代表取締役の選定
・役付取締役の選定
・執行役員の選任
・重要な規程の制定及び改廃に関する事項
・予算に関する事項
・内部監査に関する方針・計画
・その他経営上重要と認められる事項
<報告事項>・業務執行取締役の業務執行状況
・経営管理に関する事項
・法令等遵守態勢並びに顧客保護等管理態勢に関する事項
・リスク管理態勢に関する事項
・内部監査結果に関する事項
・監査等委員の報告事項
・その他取締役会が必要と認める事項
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
岩間 弘 | 2回 | 2回 |
渡辺 三憲 | 2回 | 2回 |
古川 典明 | 2回 | 2回 |
種村 均 | 2回 | 2回 |
吉田 すみ江 | 2回 | 2回 |
松井 憲一 | 2回 | 2回 |
指名委員会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、以下の事項について協議いたしました。
・株主総会に付議する取締役の選任に関する事項
・取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
岩間 弘 | 2回 | 2回 |
渡辺 三憲 | 2回 | 2回 |
古川 典明 | 2回 | 2回 |
種村 均 | 2回 | 2回 |
吉田 すみ江 | 2回 | 2回 |
松井 憲一 | 2回 | 2回 |
報酬委員会における具体的な検討内容として、当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の月額報酬について協議・決定いたしました。