有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものとするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時間と職責が反映され、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まない体系とし、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に従って決定することとしております。
当社は、2021年2月9日の取締役会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合しており、また、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行っていることから、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものにするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
ロ. 個人別の基本報酬の額または算定方法の決定方針等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、在任中に毎月支給する確定金額報酬とし、他社水準や当社グループの業績等を考慮しつつ、地位・職責等を総合的に勘案して決定するものとする。
なお、株主総会で承認されている報酬額の年額の範囲内とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬月額については、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会において決定する。
報酬委員会は、代表取締役と社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務め、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を審議・決定する。
ハ. 個人別報酬等における確定金額報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の決定方針
持株会社の機能、グループ全体の報酬体系等を踏まえ、業績連動報酬及び非金銭報酬は設定せず、個人別の報酬等は全て固定報酬としての確定金額報酬とする。
役員報酬限度額は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内、監査等委員である取締役が年額60百万円以内と決議頂いております。当該総会決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であり、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会が審議・決定しております。
報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めております。なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定した報酬委員会は、委員長である社外取締役種村均のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役古川典明、社外取締役吉田すみ江及び社外取締役松井憲一で構成され、公正かつ透明性をもって審議・決定を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議に従って決定しております。
当社の連結子会社である株式会社三十三銀行の役員の報酬等の額の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
(株式会社三十三銀行)
a.2025年6月19日(有価証券報告書提出日)現在
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、Ⅰ 役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、Ⅱ 単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、Ⅲ 株式報酬制度「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、下記のとおり株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
Ⅰ 確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
Ⅱ 業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を120百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が2,300百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
2024年度の業績連動型報酬の算定の指標となる当期純利益(単体)は、8,030百万円であります。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
(注) 1.上記は、2025年6月19日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
Ⅲ 株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を16,900ポイントとして付与いたします。
b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会後
2025年5月9日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型報酬制度に係る内容の一部改定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件」が承認可決されることを前提に、役員の報酬等の額の決定に関する方針の変更を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、Ⅰ 役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、Ⅱ 単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、Ⅲ 株式報酬制度「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、下記のとおり株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
Ⅰ 確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
Ⅱ 業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、親会社である株式会社三十三フィナンシャルグループ(以下「三十三FG」という。)の当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を120百万円とし、三十三FGの当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)が1,900百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=三十三FGの親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)×0.9%
×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
(注) 1.上記は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会後における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は三十三FGの親会社株主に帰属する当期純利益です。
Ⅲ 株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を21,000ポイントとして付与いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものとするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時間と職責が反映され、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まない体系とし、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に従って決定することとしております。
当社は、2021年2月9日の取締役会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合しており、また、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行っていることから、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものにするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
ロ. 個人別の基本報酬の額または算定方法の決定方針等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、在任中に毎月支給する確定金額報酬とし、他社水準や当社グループの業績等を考慮しつつ、地位・職責等を総合的に勘案して決定するものとする。
なお、株主総会で承認されている報酬額の年額の範囲内とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬月額については、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会において決定する。
報酬委員会は、代表取締役と社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務め、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を審議・決定する。
ハ. 個人別報酬等における確定金額報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の決定方針
持株会社の機能、グループ全体の報酬体系等を踏まえ、業績連動報酬及び非金銭報酬は設定せず、個人別の報酬等は全て固定報酬としての確定金額報酬とする。
役員報酬限度額は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内、監査等委員である取締役が年額60百万円以内と決議頂いております。当該総会決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であり、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会が審議・決定しております。
報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めております。なお、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定した報酬委員会は、委員長である社外取締役種村均のほか、取締役社長道廣剛太郎、取締役副会長山川憲一、社外取締役古川典明、社外取締役吉田すみ江及び社外取締役松井憲一で構成され、公正かつ透明性をもって審議・決定を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議に従って決定しております。
当社の連結子会社である株式会社三十三銀行の役員の報酬等の額の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
(株式会社三十三銀行)
a.2025年6月19日(有価証券報告書提出日)現在
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、Ⅰ 役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、Ⅱ 単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、Ⅲ 株式報酬制度「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、下記のとおり株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
Ⅰ 確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
Ⅱ 業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を120百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が2,300百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
2024年度の業績連動型報酬の算定の指標となる当期純利益(単体)は、8,030百万円であります。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
| 役位 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
| 取締役会長 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| 取締役頭取 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| 取締役副会長 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 取締役兼専務執行役員 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| 取締役兼常務執行役員 | 2.5 | 6 | 15.0 |
| 取締役兼執行役員 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 合計 | - | 9 | 38.5 |
(注) 1.上記は、2025年6月19日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
Ⅲ 株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を16,900ポイントとして付与いたします。
b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会後
2025年5月9日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型報酬制度に係る内容の一部改定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件」が承認可決されることを前提に、役員の報酬等の額の決定に関する方針の変更を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、Ⅰ 役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、Ⅱ 単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、Ⅲ 株式報酬制度「株式給付信託」の構成としております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、下記のとおり株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
Ⅰ 確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
Ⅱ 業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、親会社である株式会社三十三フィナンシャルグループ(以下「三十三FG」という。)の当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を120百万円とし、三十三FGの当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)が1,900百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=三十三FGの親会社株主に帰属する当期純利益(連結当期純利益)×0.9%
×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
| 役位 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
| 取締役会長 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| 取締役頭取 | 10.0 | 1 | 10.0 |
| 取締役副会長 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 取締役兼専務執行役員 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| 取締役兼常務執行役員 | 2.5 | 6 | 15.0 |
| 取締役兼執行役員 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 合計 | - | 9 | 38.5 |
(注) 1.上記は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会後における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は三十三FGの親会社株主に帰属する当期純利益です。
Ⅲ 株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を21,000ポイントとして付与いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 9 | 68 | 68 | - | - | - | - |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6 | 19 | 19 | - | - | - | - |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。