有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものとするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時間と職責が反映され、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まない体系とし、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に従って決定することとしております。
役員報酬限度額は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内、監査等委員である取締役が年額60百万円以内と決議頂いております。
役員報酬にかかる決定機関及び手続きについて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会において決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議に従って決定しております。
報酬委員会は、代表取締役2名及び社外取締役5名で構成され、上記役員の報酬等の額の決定に関する方針に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬月額について協議・決定いたしました。
当社の連結子会社である株式会社三重銀行及び株式会社第三銀行の役員の報酬等の額の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
(株式会社三重銀行)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」の構成としておりましたが、2018年6月20日開催の第206期定時株主総会において、(ⅱ)業績の向上や企業価値の増大への貢献意欲をこれまで以上に高めることを目的として「業績連動型報酬」、(ⅲ)より中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信託」の導入をそれぞれ決議頂いております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬委員会での協議により決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
(ⅰ)確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
(ⅱ)業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,200百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
(注) 1.上記は、2020年6月22日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
(ⅲ)株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を13,200ポイントとして付与いたします。
(株式会社第三銀行)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)株式報酬として「株式報酬型ストック・オプション」の構成としておりましたが、より中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として、2018年6月19日開催の第109期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新たに株式報酬制度「株式給付信託」の導入を決議頂いております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬諮問委員会での協議を経て取締役会で決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
(ⅰ)確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額50百万円以内といたします。
(ⅱ)業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,500百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計×0.25
取締役の役位別ポイント数及び人数
※職務によって執行役員を兼務しない場合もあります。
(注) 1.上記は、2020年6月22日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
(ⅲ)株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を16,900ポイントとして付与いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、その役割と責務に相応しいものとするとともに、当社の安定的かつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に向けた意欲をより高めることのできるよう、適切、公正かつバランスの取れたものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会において承認された方法に従って決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時間と職責が反映され、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まない体系とし、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に従って決定することとしております。
役員報酬限度額は、2019年6月21日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内、監査等委員である取締役が年額60百万円以内と決議頂いております。
役員報酬にかかる決定機関及び手続きについて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認されている報酬額の範囲内で、取締役会の内部機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項を所管する報酬委員会において決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議に従って決定しております。
報酬委員会は、代表取締役2名及び社外取締役5名で構成され、上記役員の報酬等の額の決定に関する方針に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬月額について協議・決定いたしました。
当社の連結子会社である株式会社三重銀行及び株式会社第三銀行の役員の報酬等の額の決定に関する方針は、以下のとおりであります。
(株式会社三重銀行)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」の構成としておりましたが、2018年6月20日開催の第206期定時株主総会において、(ⅱ)業績の向上や企業価値の増大への貢献意欲をこれまで以上に高めることを目的として「業績連動型報酬」、(ⅲ)より中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信託」の導入をそれぞれ決議頂いております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬委員会での協議により決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
(ⅰ)確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額60百万円以内といたします。
(ⅱ)業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,200百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役位別ポイント数及び人数
役位 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
取締役会長 | 6.0 | 1 | 6.0 |
取締役頭取 | 6.0 | 1 | 6.0 |
取締役副頭取 | 3.5 | 0 | 0.0 |
取締役兼専務執行役員 | 2.5 | 2 | 5.0 |
取締役兼常務執行役員 | 2.2 | 4 | 8.8 |
取締役兼執行役員 | 1.8 | 0 | 0.0 |
合計 | - | 8 | 25.8 |
(注) 1.上記は、2020年6月22日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
(ⅲ)株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を13,200ポイントとして付与いたします。
(株式会社第三銀行)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、(ⅰ)役割や責任に応じて月次で支給する「確定金額報酬」、(ⅱ)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(ⅲ)株式報酬として「株式報酬型ストック・オプション」の構成としておりましたが、より中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として、2018年6月19日開催の第109期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新たに株式報酬制度「株式給付信託」の導入を決議頂いております。
また、監査等委員である取締役の報酬については、独立性及び中立性を確保するため、月次で支給する「確定金額報酬」のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、下記のとおり株主総会で決議された額の範囲内で、報酬諮問委員会での協議を経て取締役会で決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、同じく株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
(ⅰ)確定金額報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額については年額50百万円以内といたします。
(ⅱ)業績連動型報酬は、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、確定金額報酬とは別枠で、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)の0.9%を総支給額といたします。その上限額を60百万円とし、当該事業年度にかかる当期純利益(単体)が1,500百万円未満の場合、支給額は0円といたします。
業績連動型報酬の算定方法
業績連動型報酬=当期純利益(単体)×0.9%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計×0.25
取締役の役位別ポイント数及び人数
役位 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
取締役会長 | 14.0 | 1 | 14.0 |
取締役頭取 | 14.0 | 1 | 14.0 |
取締役副頭取兼副頭取執行役員 | 10.0 | 0 | 0.0 |
取締役兼専務執行役員 | 8.3 | 1 | 8.3 |
取締役兼常務執行役員 | 7.2 | 2 | 14.4 |
取締役兼上席執行役員 | 0.7 | 4 | 2.8 |
合計 | ― | 9 | 53.5 |
※職務によって執行役員を兼務しない場合もあります。
(注) 1.上記は、2020年6月22日における取締役の数で計算しております。
2.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
3.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は当期純利益です。
(ⅲ)株式給付信託は、確定金額報酬及び業績連動型報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して1事業年度あたりのポイント数の上限を16,900ポイントとして付与いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | ||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | その他 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 9 | 72 | 72 | - | - | - |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 1 | 17 | 17 | - | - | - |
社外役員 | 3 | 14 | 14 | - | - | - |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。