有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会の組織・人員
当社の監査等委員は4名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員3名から構成されております。当社監査等委員会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしており、また、社外監査等委員候補者については、法律もしくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い知見を有することを基軸に選任することとしています。
(注)現在の社外監査等委員については、「(2)役員の状況②社外役員の状況」をご参照下さい。
2024年4月より監査等委員の職務を補助すべき従業員を設置しております。これにより内部監査部門との連携強化と効率性・実効性の確保に努めています。
なお、当社では監査等委員の互選により、常勤監査等委員を監査等委員会委員長に選定しております。
なお、当社は2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社における監査等委員は3名となり、常勤監査等委員1名と監査等委員2名で構成される予定であります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、各監査等委員の役割を定めた年度の監査方針に従って監査を実施しており、常勤監査等委員は当社並びにグループ企業の取締役会及びその他の重要会議に出席するとともに、内部監査部門と連携して往査を実施し、業務及び財産の状況を調査するとともに、子会社を含む内部統制システムの有効性を確認しております。
また、重要な稟議決裁書類等を閲覧し、社内規程に基づき適正に意思決定が行われていることを確認しております。さらに、会計監査人から監査計画等の報告を受け、会計監査人の品質保証体制及び独立性について確認するとともに会計監査人とのコミュニケーションの充実を図り、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を確認しております。
非常勤である社外監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立・客観的な立場から自らの知見に基づいて経営判断の妥当性及びその決定プロセスの適正性等を監視し、必要に応じて意見表明を行い取締役会の実効性向上に努めております。
また、代表取締役社長及びグループ企業の監査役とも意見交換を行い自らも情報収集に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
(注)非常勤監査等委員(社外取締役)渡邉定義氏は2025年3月28日退任までの状況、非常勤監査等委員(社外取締役)木下佳明氏は2025年3月28日就任後の状況を記載しております。
※監査等委員会における主要な議題は、次のとおりです。
・監査方針、監査計画、職務分担の決定
・決算短信の監査
・会計監査人の評価及び再任、不再任の決定
・監査法人の報酬の同意
・取締役の人事、報酬についての意見の決定
・監査等委員選任議案に関する同意
・監査等委員会委員長、選定監査等委員の選定
・監査報告書の決定
・事業報告、株主総会議案の監査
・内部統制システムの監査
・取締役会議題の事前確認
その他に報告事項として、常勤監査等委員出席の重要な会議等の協議内容、実地棚卸立会及び往査の結果等の報告を常勤監査等委員と補助者より行っております。また、内部監査部門より月次での定例報告及び財務報告に係る内部統制の結果報告を受け、連携の強化を図っております。
※会計監査人である監査法人とは、四半期毎の会議開催に加えて随時打合せを実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、内部監査を実施する体制としており、室長1名、他1名で構成されております。
内部監査は、内部監査規程に従い、従業員の職務の遂行における法令、定款、社内諸規程の遵守状況の確認を軸とした業務監査を中心に行っております。
具体的には、監査室が年度監査計画を策定し、当社各部門における法令、定款、社内諸規程の整備・運用状況について監査しております。監査室は、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、適正な指導を行い、会社における不正及び誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図っております。
また、当社の監査等委員及び監査室は、適時に情報や意見の共有化を行い、相互に連携をとりながら、効果的かつ効率的に監査を実施します。また、監査等委員及び監査室は、会計監査人が往査するに際して、適時に情報交換を行うとともに、会計監査人からの定期的な監査報告に監査等委員、監査室が臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2007年5月期以降
(注)当社は、2018年7月に共同株式移転の方法により、モバイルクリエイト株式会社及び株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)の完全親会社として設立されたため、上記継続監査期間は、旧親会社で株式移転完全子会社となったモバイルクリエイト株式会社における監査期間を含めて記載しております。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 窪田 真
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田中 晋介
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の再任の可否については、監査等委員会は毎期会計監査人の適格性、独立性、監査の品質管理状況、及び職務の遂行状況等を総合的に評価し、不再任が妥当と判断した場合、会社法第399条の2に定める手続きに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき、当事業年度の会計監査業務の実施状況を評価した結果、再任が相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、監査証明業務に基づく報酬の金額にはこれらの合計額を記載しています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の事業規模・監査日数等を勘案した監査計画に基づき算定した報酬金額について、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の妥当性などを検討した結果、適切であると判断したため、当該報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会の組織・人員
当社の監査等委員は4名であり、常勤監査等委員1名と社外監査等委員3名から構成されております。当社監査等委員会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしており、また、社外監査等委員候補者については、法律もしくは会計に関する高度な専門性又は企業経営に関する高い知見を有することを基軸に選任することとしています。
(注)現在の社外監査等委員については、「(2)役員の状況②社外役員の状況」をご参照下さい。
2024年4月より監査等委員の職務を補助すべき従業員を設置しております。これにより内部監査部門との連携強化と効率性・実効性の確保に努めています。
なお、当社では監査等委員の互選により、常勤監査等委員を監査等委員会委員長に選定しております。
なお、当社は2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社における監査等委員は3名となり、常勤監査等委員1名と監査等委員2名で構成される予定であります。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、各監査等委員の役割を定めた年度の監査方針に従って監査を実施しており、常勤監査等委員は当社並びにグループ企業の取締役会及びその他の重要会議に出席するとともに、内部監査部門と連携して往査を実施し、業務及び財産の状況を調査するとともに、子会社を含む内部統制システムの有効性を確認しております。
また、重要な稟議決裁書類等を閲覧し、社内規程に基づき適正に意思決定が行われていることを確認しております。さらに、会計監査人から監査計画等の報告を受け、会計監査人の品質保証体制及び独立性について確認するとともに会計監査人とのコミュニケーションの充実を図り、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を確認しております。
非常勤である社外監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立・客観的な立場から自らの知見に基づいて経営判断の妥当性及びその決定プロセスの適正性等を監視し、必要に応じて意見表明を行い取締役会の実効性向上に努めております。
また、代表取締役社長及びグループ企業の監査役とも意見交換を行い自らも情報収集に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員(委員長) | 佐藤 一彦 | 14回/14回 |
| 非常勤監査等委員(社外取締役) | 山田 耕司 | 12回/14回 |
| 非常勤監査等委員(社外取締役) | 渡邉 定義 | 4回/4回 |
| 非常勤監査等委員(社外取締役) | 大呂 紗智子 | 14回/14回 |
| 非常勤監査等委員(社外取締役) | 木下 佳明 | 10回/10回 |
(注)非常勤監査等委員(社外取締役)渡邉定義氏は2025年3月28日退任までの状況、非常勤監査等委員(社外取締役)木下佳明氏は2025年3月28日就任後の状況を記載しております。
※監査等委員会における主要な議題は、次のとおりです。
・監査方針、監査計画、職務分担の決定
・決算短信の監査
・会計監査人の評価及び再任、不再任の決定
・監査法人の報酬の同意
・取締役の人事、報酬についての意見の決定
・監査等委員選任議案に関する同意
・監査等委員会委員長、選定監査等委員の選定
・監査報告書の決定
・事業報告、株主総会議案の監査
・内部統制システムの監査
・取締役会議題の事前確認
その他に報告事項として、常勤監査等委員出席の重要な会議等の協議内容、実地棚卸立会及び往査の結果等の報告を常勤監査等委員と補助者より行っております。また、内部監査部門より月次での定例報告及び財務報告に係る内部統制の結果報告を受け、連携の強化を図っております。
※会計監査人である監査法人とは、四半期毎の会議開催に加えて随時打合せを実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、内部監査を実施する体制としており、室長1名、他1名で構成されております。
内部監査は、内部監査規程に従い、従業員の職務の遂行における法令、定款、社内諸規程の遵守状況の確認を軸とした業務監査を中心に行っております。
具体的には、監査室が年度監査計画を策定し、当社各部門における法令、定款、社内諸規程の整備・運用状況について監査しております。監査室は、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、適正な指導を行い、会社における不正及び誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図っております。
また、当社の監査等委員及び監査室は、適時に情報や意見の共有化を行い、相互に連携をとりながら、効果的かつ効率的に監査を実施します。また、監査等委員及び監査室は、会計監査人が往査するに際して、適時に情報交換を行うとともに、会計監査人からの定期的な監査報告に監査等委員、監査室が臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2007年5月期以降
(注)当社は、2018年7月に共同株式移転の方法により、モバイルクリエイト株式会社及び株式会社石井工作研究所(現REALIZE株式会社)の完全親会社として設立されたため、上記継続監査期間は、旧親会社で株式移転完全子会社となったモバイルクリエイト株式会社における監査期間を含めて記載しております。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 窪田 真
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田中 晋介
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の再任の可否については、監査等委員会は毎期会計監査人の適格性、独立性、監査の品質管理状況、及び職務の遂行状況等を総合的に評価し、不再任が妥当と判断した場合、会社法第399条の2に定める手続きに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき、当事業年度の会計監査業務の実施状況を評価した結果、再任が相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | ― | 41 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 41 | ― | 41 | ― |
(注)当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、監査証明業務に基づく報酬の金額にはこれらの合計額を記載しています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の事業規模・監査日数等を勘案した監査計画に基づき算定した報酬金額について、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の妥当性などを検討した結果、適切であると判断したため、当該報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意を行っております。