四半期報告書-第5期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(1)報告セグメントの名称変更
第1四半期連結会計期間から、従来、「情報通信事業」としていた報告セグメントの名称を「IoT」に、「装置等関連事業」としていた報告セグメントの名称を「マシーン」に、「新規事業」としていた報告セグメントの名称を「スマートシティ」にそれぞれ変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。
(2)収益認識に関する会計基準等の適用
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高について、IoTでは売上高は319百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。また、マシーン及びスマートシティでは、売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。
(1)報告セグメントの名称変更
第1四半期連結会計期間から、従来、「情報通信事業」としていた報告セグメントの名称を「IoT」に、「装置等関連事業」としていた報告セグメントの名称を「マシーン」に、「新規事業」としていた報告セグメントの名称を「スマートシティ」にそれぞれ変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。
(2)収益認識に関する会計基準等の適用
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高について、IoTでは売上高は319百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。また、マシーン及びスマートシティでは、売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。