有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。主な耐用年数は次のとおりです。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
2.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)ポイント引当金
販売促進のために付与したポイントの当事業年度末における未使用残高のうち、当社の市場の決済に利用できるMコインに変換された金額から、将来利用されると見込まれる金額を使用実績率に基づき計上しています。
3.収益及び費用の計上基準
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に顧客が受け取ると見込まれる金額をもって、収益を認識しています。詳細は「(収益認識関係)」に記載のとおりです。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなります。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から運用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.後発事象に関する会計基準等
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」における定めを会計に関する内容と監査に関する内容に切り分けて、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直したものとして公表されました。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から適用します。
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。主な耐用年数は次のとおりです。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
2.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)ポイント引当金
販売促進のために付与したポイントの当事業年度末における未使用残高のうち、当社の市場の決済に利用できるMコインに変換された金額から、将来利用されると見込まれる金額を使用実績率に基づき計上しています。
3.収益及び費用の計上基準
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に顧客が受け取ると見込まれる金額をもって、収益を認識しています。詳細は「(収益認識関係)」に記載のとおりです。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなります。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から運用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.後発事象に関する会計基準等
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」における定めを会計に関する内容と監査に関する内容に切り分けて、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直したものとして公表されました。
(2)適用予定日
2029年1月期の期首から適用します。