有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、令和2年4月1日開催の臨時取締役会において、取引金融機関4行より資金調達を行うことを決議し、令和2年4月6日及び7日に借入を実行いたしました。
1.当該事象の内容
当社が販売している機材・消耗品の一定量の在庫を確保する等、今後さらなる資金ニーズが生じることを見込んでおり、安定的な販売活動を行うための経常運転資金の確保を目的として金融機関から借入を行うものです。
2.借入の内容
(1)借入先 取引金融機関4行
(2)借入金額 260,000千円
(3)借入金利 市場金利に連動した変動金利
(4)借入実行日 令和2年4月6日及び7日
(5)返済期限 借入実行日より6か月~1年間
(6)返済方法 元金一括返済
(7)担保等の有無 無担保・無保証
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、令和2年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和2年6月25日開催の第16期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役および監査役(以下「対象役員」といいます。)を対象に、取締役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるとともに、中長期的なリテンション効果を持たせることを目的として、監査役については、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、導入するものであります。
2.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
また、割当てる譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、当社の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、本制度による譲渡制限付株式の割当てに当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として次の事項が含まれることとします。
①対象役員は、当社取締役会があらかじめ定めた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(資金の借入)
当社は、令和2年4月1日開催の臨時取締役会において、取引金融機関4行より資金調達を行うことを決議し、令和2年4月6日及び7日に借入を実行いたしました。
1.当該事象の内容
当社が販売している機材・消耗品の一定量の在庫を確保する等、今後さらなる資金ニーズが生じることを見込んでおり、安定的な販売活動を行うための経常運転資金の確保を目的として金融機関から借入を行うものです。
2.借入の内容
(1)借入先 取引金融機関4行
(2)借入金額 260,000千円
(3)借入金利 市場金利に連動した変動金利
(4)借入実行日 令和2年4月6日及び7日
(5)返済期限 借入実行日より6か月~1年間
(6)返済方法 元金一括返済
(7)担保等の有無 無担保・無保証
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、令和2年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和2年6月25日開催の第16期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役および監査役(以下「対象役員」といいます。)を対象に、取締役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるとともに、中長期的なリテンション効果を持たせることを目的として、監査役については、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、導入するものであります。
2.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
また、割当てる譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、当社の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、本制度による譲渡制限付株式の割当てに当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として次の事項が含まれることとします。
①対象役員は、当社取締役会があらかじめ定めた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること