有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、優れた経営人材を確保し、適切な処遇を行うために世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定することとしております。また、社外取締役及び監査役を除く取締役の報酬は、当社の持続的な企業価値の向上に向けて、短期業績の達成及び中期経営計画の実現へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と取締役との利益共有を図れるものとしております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、決議内容は、基本報酬(固定報酬)を年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績(連結営業利益)の目標達成度に連動する業績連動報酬(金銭報酬)を年額300百万円以内(社外取締役への支給はありません)としております。このほか、中長期インセンティブ報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給することとしております。
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(金銭報酬)及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成されております。
なお、社外取締役につきましては、基本報酬のみを支給することとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会において決定されており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会が決定した報酬総額の限度内で役位ごとの支給水準と業績連動報酬割合に応じたものとしております。
<基本報酬(固定報酬)>取締役の役割・責務等に応じた水準を設定しております。
<業績連動報酬(金銭報酬)>業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、短期業績を達成することへの責任をより明確にし、中期経営計画の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためであります。
業績連動報酬は、連結営業利益の目標達成率に応じて支給額が決定する仕組みとなっており、達成率120%以上で支払われる報酬額は、達成率100%時に支給される額の200%、達成率が70%以下の場合は不支給としております。
各取締役に対する業績連動報酬の支給額は、役位に応じた支給基準額に連結営業利益の目標達成率に応じた支給率の算式を掛け合わせて算出することとしております。
業績連動報酬は、評価の対象となる事業年度終了後、一括して支給することとしております。
<株式報酬(譲渡制限付株式報酬)>基本報酬の20%相当を毎期支給することとしております。
本制度により取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して発行又は処分される普通株式の総数は年80,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について株式分割、株式併合等1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率を考慮の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
対象取締役が割当を受けた普通株式の譲渡制限期間は、払込期日から30年間(以下、「本譲渡制限期間」という。)とし、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとしております。譲渡制限の解除条件は、対象取締役が本譲渡制限期間中に、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。但し、対象取締役が本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任又は退職等した場合又は死亡により退任又は退職等した場合、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとしております。
なお、当事業年度においては、基本報酬(固定報酬)のみの報酬体系となっており、業績連動報酬(金銭報酬)に係る指標は定めておりません。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月28日であり、決議内容は基本報酬(固定報酬)をストックオプション報酬額を含めて年額60百万円以内としております。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は監査役の協議により決定されており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会が決定した報酬総額の限度内となっております。
監査役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみとなっており、経験・責務等を総合的に判断し、決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、優れた経営人材を確保し、適切な処遇を行うために世間水準及び経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して決定することとしております。また、社外取締役及び監査役を除く取締役の報酬は、当社の持続的な企業価値の向上に向けて、短期業績の達成及び中期経営計画の実現へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と取締役との利益共有を図れるものとしております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、決議内容は、基本報酬(固定報酬)を年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績(連結営業利益)の目標達成度に連動する業績連動報酬(金銭報酬)を年額300百万円以内(社外取締役への支給はありません)としております。このほか、中長期インセンティブ報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給することとしております。
当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(金銭報酬)及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成されております。
なお、社外取締役につきましては、基本報酬のみを支給することとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会において決定されており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会が決定した報酬総額の限度内で役位ごとの支給水準と業績連動報酬割合に応じたものとしております。
<基本報酬(固定報酬)>取締役の役割・責務等に応じた水準を設定しております。
<業績連動報酬(金銭報酬)>業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、短期業績を達成することへの責任をより明確にし、中期経営計画の達成及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためであります。
業績連動報酬は、連結営業利益の目標達成率に応じて支給額が決定する仕組みとなっており、達成率120%以上で支払われる報酬額は、達成率100%時に支給される額の200%、達成率が70%以下の場合は不支給としております。
各取締役に対する業績連動報酬の支給額は、役位に応じた支給基準額に連結営業利益の目標達成率に応じた支給率の算式を掛け合わせて算出することとしております。
業績連動報酬は、評価の対象となる事業年度終了後、一括して支給することとしております。
<株式報酬(譲渡制限付株式報酬)>基本報酬の20%相当を毎期支給することとしております。
本制度により取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対して発行又は処分される普通株式の総数は年80,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について株式分割、株式併合等1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率を考慮の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
対象取締役が割当を受けた普通株式の譲渡制限期間は、払込期日から30年間(以下、「本譲渡制限期間」という。)とし、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとしております。譲渡制限の解除条件は、対象取締役が本譲渡制限期間中に、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。但し、対象取締役が本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任又は退職等した場合又は死亡により退任又は退職等した場合、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとしております。
なお、当事業年度においては、基本報酬(固定報酬)のみの報酬体系となっており、業績連動報酬(金銭報酬)に係る指標は定めておりません。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月28日であり、決議内容は基本報酬(固定報酬)をストックオプション報酬額を含めて年額60百万円以内としております。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は監査役の協議により決定されており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会が決定した報酬総額の限度内となっております。
監査役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみとなっており、経験・責務等を総合的に判断し、決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 172,599 | 172,599 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15,456 | 15,456 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,535 | 23,535 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。