有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 11:00
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名の社外監査役で組織され、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業及び企業集団の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、職務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。また、定例の監査役会において、職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。なお、社外監査役松尾清氏は、長年にわたる公認会計士及び監査法人代表社員としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
神山 敏之12回12回
大鶴 基成12回12回
松尾 清12回12回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性などになります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び部門長等との意思疎通、重要な決裁書類等の閲覧、本社における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換、子会社からの事業の報告について確認、会計監査人からの監査の実施状況及び結果の報告について確認などを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のための外出自粛要請に対応し、常勤監査役はリモートワークや電子メールの活用によって、上記活動を継続するとともに、各監査役との連携を行いました。会計監査人から各監査役に対する監査の実施状況及び結果の報告については、電話会議によって実施いたしました。
② 内部監査の状況
取締役会は、内部監査に関する基本方針を定めており、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署である内部監査室を設置しています。内部監査室は、監査役や会計監査人と連携しながら、取締役会において承認された監査計画に基づいて、業務運営の適切性、リスク管理態勢の有効性などを検証し、取締役会へ報告しております。また、グループ各社における内部監査の実施状況については、各社から監査実施結果の受領や毎月開催しているグループ監査連絡会での意見交換等を通じたモニタリングを実施しております。
内部監査室は、常勤監査役と意見交換を目的とした会議を毎月実施しております。そのような連携の中で、内部監査室は、監査役からの調査要請があれば、これに全面的に協力しております。
内部監査室は、財務報告にかかるリスク認識について、会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、財務報告に係る内部統制機能の有効性、効率性を高めるために連携の強化に努めております。
なお、本書提出日現在、内部監査室の人員は6名であります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
当社設立(2016年12月)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:國本望、鈴木順二、三井健一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、会計士試験合格者等 10名、その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等を選任するに当たって、監査法人等の品質管理体制が適正であること、会社法で定める欠格事由に該当しないこと、独立性に問題がないこと及び適切な監査報酬であることを確認するとともに、監査計画や監査チームの編成といった監査実施体制が、当社グループの規模や事業内容に対応するリスクを勘案した内容であるかを検討することとしております。有限責任監査法人トーマツの監査実施体制は、合理的な内容であり、選定に当たって確認すべき事項に問題がないことから、当社は同法人を選定し監査契約を締結しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の相当性判断を実施しており、同監査法人の「監査の方法」及び「監査の結果」につき特段の問題はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社34834-
連結子会社65-75-
998109-

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、上場に伴う有価証券届出書に対するコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針の定めはありませんが、当社の規模及び特性並びに監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の新事業年度の監査計画の内容についてその適切性・妥当性を主体的に吟味・検討し、監査時間と報酬単価の精査を通じて報酬見積りの算出根拠・算出内容についてその適切性・妥当性を検討した結果、取締役が提案した会計監査人に対する報酬等が、当社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であると判断し、取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に同意しております。