有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年6月26日付の株式分割による調整後の株式数を記載しております。
2.2018年第1回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
a. 新株予約権者は、2020年3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が18億円以上、かつ2021年3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が20億円以上となり、さらに2期累計額が40億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
b. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
c. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
d. 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
e. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
f. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.2018年第2回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
a. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
b. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
c. 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
d. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
e. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した時点においては、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、DCF方式(ディスカウント・キャッシュフロー方式)及び類似会社比準法等の結果を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
-百万円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2018年第1回新株予約権 | 2018年第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び当社子会社の取締役16名 | 当社の従業員5名及び当社子会社の従業員372名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 750,000株 | 普通株式 710,700株 |
| 付与日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2021年7月1日 至 2023年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2023年5月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年6月26日付の株式分割による調整後の株式数を記載しております。
2.2018年第1回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
a. 新株予約権者は、2020年3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が18億円以上、かつ2021年3月期に係る当社の有価証券報告書に記載されたセグメント情報における各報告セグメントのセグメント利益の合計額が20億円以上となり、さらに2期累計額が40億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
b. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
c. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
d. 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
e. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
f. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.2018年第2回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
a. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
b. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
c. 本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的となる株式が日本国内の金融商品取引所に上場していることを要する。
d. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
e. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2018年第1回新株予約権 | 2018年第2回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 750,000 | 710,700 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 750,000 | 710,700 |
② 単価情報
| 2018年第1回新株予約権 | 2018年第2回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,734 | 1,734 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した時点においては、当社は未公開企業であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、DCF方式(ディスカウント・キャッシュフロー方式)及び類似会社比準法等の結果を総合的に勘案して決定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
-百万円