有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2026年第1回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2027年3月期乃至2029年3月期の当社連結損益計算書に記載された親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期純利益」という。)の3期累計額が10,500百万円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における当期純利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、適用される会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.2026年第2回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2026年第1回新株予約権及び2026年第2回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.株価情報収集期間(2021年9月14日から2026年3月24日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.権利行使までの期間を合理的に見積ることができないため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間を予想残存期間と推定しております。
3.直近の配当実績に基づいて算定しております。
4.評価基準日における償還年月日2030年9月20日の中期国債181(5)の流通利回り(日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」より)を採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
業績条件の達成見込みと過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 経常費用 その他 | - | 3 |
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 現金及び預貯金 | - | 28 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2026年第1回新株予約権 | 2026年第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役26名 | 当社及び当社子会社の従業員502名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 600,000株 | 普通株式 592,900株 |
| 付与日 | 2026年3月24日 | 同左 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2029年7月2日 至 2031年12月30日 | 同左 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2026年第1回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2027年3月期乃至2029年3月期の当社連結損益計算書に記載された親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期純利益」という。)の3期累計額が10,500百万円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における当期純利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、適用される会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.2026年第2回新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2026年第1回新株予約権 | 2026年第2回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | 600,000 | 592,900 |
| 失効 | - | 1,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 600,000 | 591,900 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 2026年第1回新株予約権 | 2026年第2回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 2,429 | 2,069 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 352 | 469 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2026年第1回新株予約権及び2026年第2回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 2026年第1回新株予約権及び 2026年第2回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 27.21% |
| 予想残存期間 (注)2 | 4.52年 |
| 配当利回り (注)3 | 1.11% |
| 無リスク利子率 (注)4 | 1.684% |
(注)1.株価情報収集期間(2021年9月14日から2026年3月24日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.権利行使までの期間を合理的に見積ることができないため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間を予想残存期間と推定しております。
3.直近の配当実績に基づいて算定しております。
4.評価基準日における償還年月日2030年9月20日の中期国債181(5)の流通利回り(日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」より)を採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
業績条件の達成見込みと過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。