有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており個々の監査役の出席状況は次の通りです。
当社における監査役会監査は、監査役会で定めた監査の方針・職務の分担に従って年間の活動計画を定め、ⅰ)取締役、ⅱ)業務執行、ⅲ)内部監査、ⅳ)会計監査について監査活動を行いました。監査役会における主な共有・検討事項及び監査活動の概要は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
常勤監査役は、監査役会で定めた活動ⅰ)からⅳ)について監査活動を行い、その内容は他の監査役に適時に共有いたしました。
各監査役は、それぞれの専門的知見やバックグランドを生かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。また、代表取締役との定例会では、経営方針や成長戦略及び当面する課題について説明を受け、それぞれの専門的知見をもとに意見を述べました。
なお、常勤監査役中川信男は、上場会社の財務経理担当取締役経験者であり、財務及び会計の豊富な知識を有しており、監査役澄川恭章は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程及び監査計画に従い、店舗及び本社各部に対して業務監査を実施しています。内部監査担当は、代表取締役社長に監査報告書を提出し、監査対象先に対し指摘事項への回答及び是正を求め、改善状況を確認しています。
当期の内部監査計画及び前期の内部監査結果のレビューについて、取締役及び監査役が全員出席する経営会議において報告を行っています。
当社は、少人数組織であり、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査室を現在設けておりませんが、社長の命を受けた担当者(管理部員)と内部監査業務委託契約を締結した公認会計士が内部監査人として、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。一方、内部監査人が属する管理部については、社長が指名した管理部以外の者が監査を実施し、相互に牽制する体制を採っております。
内部監査人、監査役、会計監査人は、相互に連携することにより、内部統制の効率性と有効性を高めております。具体的には、監査役は内部監査人とともに内部監査に同行し、監査内容の確認、意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人から監査計画についての説明を受けるとともに、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に意見交換を実施し、相互連携を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 令史
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者 2名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の会計監査人として適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて検討しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記報酬の額以外に、当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬及び過年度決算訂正に係る監査業務に対する報酬として支出した額が2,600千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査工数等の妥当性を検討、協議し、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されております。当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており個々の監査役の出席状況は次の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中川 信男 | 13回 | 13回 |
| 澄川 恭章 | 13回 | 13回 |
| 谷口 哲一 | 13回 | 13回 |
当社における監査役会監査は、監査役会で定めた監査の方針・職務の分担に従って年間の活動計画を定め、ⅰ)取締役、ⅱ)業務執行、ⅲ)内部監査、ⅳ)会計監査について監査活動を行いました。監査役会における主な共有・検討事項及び監査活動の概要は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
常勤監査役は、監査役会で定めた活動ⅰ)からⅳ)について監査活動を行い、その内容は他の監査役に適時に共有いたしました。
各監査役は、それぞれの専門的知見やバックグランドを生かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。また、代表取締役との定例会では、経営方針や成長戦略及び当面する課題について説明を受け、それぞれの専門的知見をもとに意見を述べました。
なお、常勤監査役中川信男は、上場会社の財務経理担当取締役経験者であり、財務及び会計の豊富な知識を有しており、監査役澄川恭章は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程及び監査計画に従い、店舗及び本社各部に対して業務監査を実施しています。内部監査担当は、代表取締役社長に監査報告書を提出し、監査対象先に対し指摘事項への回答及び是正を求め、改善状況を確認しています。
当期の内部監査計画及び前期の内部監査結果のレビューについて、取締役及び監査役が全員出席する経営会議において報告を行っています。
当社は、少人数組織であり、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査室を現在設けておりませんが、社長の命を受けた担当者(管理部員)と内部監査業務委託契約を締結した公認会計士が内部監査人として、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。一方、内部監査人が属する管理部については、社長が指名した管理部以外の者が監査を実施し、相互に牽制する体制を採っております。
内部監査人、監査役、会計監査人は、相互に連携することにより、内部統制の効率性と有効性を高めております。具体的には、監査役は内部監査人とともに内部監査に同行し、監査内容の確認、意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人から監査計画についての説明を受けるとともに、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に意見交換を実施し、相互連携を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 赤坂有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 令史
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
公認会計士試験合格者 2名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の会計監査人として適任と判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて検討しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 20,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 20,000 | - |
(注)上記報酬の額以外に、当連結会計年度において前連結会計年度に係る追加報酬及び過年度決算訂正に係る監査業務に対する報酬として支出した額が2,600千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査工数等の妥当性を検討、協議し、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。