有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 16:41
【資料】
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【項目】
122項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「ステークホルダーの利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を実現するための企業統治の体制として監査役会設置会社の形態を採用し、取締役会及び監査役会により取締役の業務執行について、監視及び監督を行っていきます。また、内部監査人と監査役の連携を強化することにより経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。
当社の企業統治の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。
(取締役会・役員体制)
当社は取締役会において、会社の経営方針、経営計画、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な人事・組織に関する意思決定を取締役5名(うち社外取締役1名)で行っております。
また、業務執行は、執行役員2名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、取締役を日常業務より分離することで、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
なお、取締役会は毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(監査役、監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)で組成し、取締役の法令・定款の遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行ってまいります。また、内部監査人及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めてまいります。
なお、監査役会は1ヶ月に1回以上開催しております。
(報酬委員会)
役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役会で選定された3名の委員で構成し、半数以上を株式会社東京証券取引所の定める独立役員としております。委員長は報酬委員会の決議により、社外取締役である委員の中から選定しております。
(経営会議)
経営会議は、取締役及び経営幹部で構成しており、原則毎月1回開催し、直近の状況・課題を共有、それに対する施策の協議を行っております。
(内部監査人)
当社は、管理部の担当が内部監査人を兼務しており、業務監査を中心とした内部監査を実施し、管理部を対象とした内部監査は管理部以外の者が実施する体制を整備しております。内部監査人は、各部署に助言や勧告を行うと共に改善報告を求め、集約して内部監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役による監査、会計監査人による監査の実施にあたっては、相互に連携を図り、情報の共有化により各監査の効率性向上させる体制を整備しております。具体的には、毎月の内部監査に常勤監査役が同行往査を行い、少なくとも3ヶ月に1度は、会計処理、業務監査等を含む業務管理体制全般について、内部監査人、監査役及び会計監査人による会議体を設けた上で情報共有を図ります。
当社の企業統治体制の概要図は次のとおりであります。

機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長を表しております。)。
役職名氏名取締役会監査役会報酬委員会経営会議
代表取締役社長壷井 成仁
取締役横山 周平
取締役中野 律
取締役水谷 謙作
社外取締役伊藤 章子
常勤監査役中川 信男
監査役澄川 恭章
社外監査役谷口 哲一
執行役員中村 衣里
執行役員木村 恵美
その他4名
合計8名3名3名14名

(注)その他は、当社の部長、副部長であります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会を設置しております。社外取締役及び社外監査役は共に、取締役会等の重要な会議への出席や発言、議事録及び稟議書等の閲覧による重要な経営情報の把握を通じて、社外の視点による客観的な立場での経営監視機能を果たしております。
また、業務効率と牽制機能の強化の観点から、執行役員制によるガバナンス強化を図っており、社外取締役を含む取締役会が、取締役及び執行役員の業務執行の状況の管理・監督や、当面する重大なリスクの対応策、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行っています。
会社から独立した立場の社外取締役及び社外監査役の客観的・中立的な視点を当社の合理的な経営判断及び経営の透明性、健全性の確保に活かすと共に、経営の監視・監督を行うことにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考えております。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2015年11月17日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、その後の改定を経て、2019年5月15日の取締役会にて一部改定いたしました。
現在、改定後の基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っており、その概要は以下のとおりであります。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる。
(b) 当社は、法令違反等その他コンプライアンスに関する早期発見、是正を図るため、内部通報窓口を設置する。
(c) 代表取締役は、内部監査人を指名し、定期的に内部監査を実施し、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。
(d) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用する。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行う。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」等の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報について、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
(b) 個人情報を含む情報資産を適切に保護するための対策を実施し、情報資産の管理を徹底する。
(c) ディスクロージャー体制の強化により、迅速な情報開示に努めるとともに、経営の健全性と透明性を確保する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程に基づき「コンプライアンス委員会」が事業遂行に関わるリスクについて、適切に識別し、管理するために必要な措置を講じる。
(b) 不測の事態が発生した場合には速やかに「コンプライアンス委員会」を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限に止めるとともに、再発防止対策を講じる。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督等を行う。
(b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行する。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求める。
(b) 当社の取締役会は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の経営に関わる重要な事項を審議及び意思決定する。
(c) 当社子会社の取締役は、当社の取締役会及び経営会議で決定された方針に基づき、所管する業務を執行する。
(d) 当社は、経営理念及び「企業倫理規程」に定める企業行動基準に基づき、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
(e) 原則として毎年2回、内部監査人が当社子会社に対して業務監査を行う
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役(会)が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
(b) 監査役(会)の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査役(会)の意見を尊重した上で行うものとし、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役(会)が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに監査役(会)に報告する。
(b) 監査役は、定例重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができる。
h 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払う。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
(b) 監査役(会)は、会計監査人、内部監査人と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携して会社の内部統制状況を監視する。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化する。
k 反社会的勢力への対応
(a) 関係規程、マニュアル等を整備し、管理部を統括部署として、反社会的勢力の排除を推進する。
(b) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士など、外部専門機関との密接な連携関係を構築する。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ リスク管理体制の整備の状況
当社では各種災害リスク、顧客のクレームなどのサービスリスク、店舗での事故などの業務リスク、セキュリティを含む情報システムリスク、盗難などの外部犯罪リスク、社内不正リスクなど様々な事業運営上のリスクについてリスク管理規程を制定し、社長を委員長とする社内横断的なコンプライアンス委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。
また企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、そのためコンプライアンス規程を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動を取ることを周知徹底しております。さらに同規程では社内報告の権利と義務、社内報告者の保護も定めており、コンプライアンス違反を未然に防ぐ体制も整えております。
なお、当社は業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、個人情報保護基本規程ならびに情報セキュリティ管理規程を定めております。具体的には顧客情報に関してはデータベースを外部の専用レンタルサーバーに格納し、常時監視された環境としております。情報システム担当者やマーケティング担当者など必要最低限の者のみがデータベースへのアクセス権限を有しており、店舗には顧客と連絡を取るためなどに必要な限られた情報のみの閲覧権限を与えております。また情報セキュリティに関しては、社内サーバー内の電子データに関しては、外部からのアクセスは社有PCからのVPN接続に限られており、部署毎のアクセス権限も必要に応じて設けております。さらにデータの日毎のバックアップや予備サーバーでのリアルタイムバックアップなどの情報喪失リスクへの対策も実施しております。その他、契約書や履歴書などの紙媒体による情報も社内書庫にて保管され、必要時以外は常時施錠された状態となっており、閲覧時には担当部署が開錠する仕組みとなっております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除及び責任限定
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)に対して「会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」旨定款で定めております。
また、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役に対して「会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。」旨定款で定めております。これは取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役がその職務の執行にあたって期待される役割を十分果たすことができるようにすることを目的としているものです。
ハ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該契約により、被保険者が会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として塡補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重過失に起因して生じた損害は補填の対象としないこととしております。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
ホ 取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ヘ 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる」旨定款で定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該出席株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

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