有価証券報告書-第11期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2017年7月24日開催の第9期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額150百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定めに係る役員の員数は、それぞれ取締役(監査等委員を除く)6名以内、取締役(監査等委員)5名以内としております。
当社の役員報酬については、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会規程に基づき、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2017年7月24日開催の第9期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額150百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定めに係る役員の員数は、それぞれ取締役(監査等委員を除く)6名以内、取締役(監査等委員)5名以内としております。
当社の役員報酬については、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会規程に基づき、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 40,050 | 40,050 | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 11,720 | 11,720 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。