有価証券報告書-第16期(2023/05/01-2024/04/30)

【提出】
2024/07/29 16:10
【資料】
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【項目】
142項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
⑴ 当社は、取締役会決議に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。以下⑴において同じ。)の 個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めております。
個々の取締役の報酬等の内容に関しては、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、各取締役の職務内容・実績及び他社事例等を勘案した適正な水準とすることを基本方針としたうえで、取締役会にて検討・決定するものとしております。また、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するよう配慮した報酬体系とし、具体的には、固定報酬及び業績連動報酬を導入しております。なお、より中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指すため、2023年7月27日に開催された第15期定時株主総会終結時以降に就任する取締役の役員報酬については、従来の固定報酬及び業績連動報酬に加えて、譲渡制限付株式報酬を導入しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に係る詳細は、本①末尾の「(参考)」に記載しております。
⑵ 監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとし、その額、支給時期、配分等の具体的な内容については、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員会において決定します。
⑶ なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年7月24日開催の第9期定時株主総会において、年額150百万円以内、取締役(監査等委員である取締役)の報酬限度額は、年額25百万円以内と決議いただいております。当該定めに係る役員の員数は、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名以内、取締役(監査等委員である取締役)5名以内としており、上記定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役(監査等委員である取締役)の員数はそれぞれ3名であります。
(参考)
当社が定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、以下のとおりです。
(1) 基本方針
・中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するものとします。
・取締役の役割と責任に値する報酬水準とします。
・報酬等の決定においては、社外取締役を委員長とし、過半数が社外取締役により構成される指名
報酬委員会に諮問することにより、報酬等の決定プロセスの透明性を確保します。
(2) 報酬水準
取締役の職務内容や実績を考慮するほか、報酬等の客観性を確保するため、外部専門機関の調査による他社事例を参考に、主に同業他社の報酬水準を考慮して設定します。
(3) 決定プロセス
報酬等の決定においては、指名報酬委員会が上記基本方針及び報酬水準に基づき検討し、その結果を取締役会に答申します。取締役会は、当該答申を十分に考慮した上で、個人別の報酬等の内容について決議します。
(4) 報酬体系
取締役の報酬は、固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬及び中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成されます。具体的な報酬等の額またはその算定方法、報酬の支給時期等は、以下のとおりです。
<固定報酬>及び<業績連動報酬>
固定報酬
(基本報酬)
業績連動報酬
(賞与)
報酬限度額
支給
基準
役割と責任に応じて支給定量評価と定性評価を考慮し決定
・定量評価
各取締役が設定した定量評価目標値に対する達成率に応じて5段階評価を行う
・定性評価
各取締役が設定した役割と目標に対して、行動と結果業績に応じて5段階評価を行う
各事業年度の固定報酬と業績連動報酬の総額は、年額150百万円以内
(2017年7月24日開催の第9期定時株主総会で決議)
算定
方法
取締役総報酬額(年額)の77%相当額(「各事業年度の固定報酬額」という)取締役総報酬額(年額)の約10%を標準額として、定量評価、定性評価の平均値の評価に基づき、標準額に対して0~200%を乗じた短期インセンティブ額を支給
支給
方法
毎月(現金)年1回(現金)
各事業年度の定時株主総会が終了する日の属する月の翌月末に支給

<譲渡制限付株式報酬>当事業年度の役務提供に対する対価として、事業年度ごとに、事前交付型譲渡制限付株式報酬を付与します。対象取締役に対し付与する株式数は、当事業年度の報酬全体に占める譲渡制限付株式報酬の基準額を、取締役会における割当決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)で除した数(年30,000株以内)とします。
取締役会による別段の決議がある場合を除き、対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除します。
(5) 各種報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、健全なインセンティブとして機能するよう適切な支給割合を決定します。当社としては、中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指す経営を取締役に求めていることから、取締役の報酬についても固定報酬の支給に加えて、短期業績に基づく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬を導入しております。
② 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容の決定に係る情報を収集し、報酬等の内容や制度構築・改定にかかる審議・決定を実施しており、その内容は「取締役会規程」「役員規程」として制度化されております。
また、2022年4月以降、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役候補者の選任及び取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させることを目的として設置され、独立社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外取締役により構成されます。報酬等の決定においては、指名報酬委員会に諮問することにより、報酬等決定プロセスの透明性を確保しており、取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役候補者や取締役の報酬等について最終決定することとなっております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬業績連動
報酬
譲渡制限付
株式報酬
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
107,49374,22423,26810,0014
社外取締役(監査等委員)11,70011,700--4

(注)上表には、2023年7月27日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。