有価証券報告書-第13期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めております。当該方針の概要は、下記の通りです。
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するよう配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の内容に関しては、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、各役員の職務内容・実績・他社事例及び当社の業績状況等を勘案した適正な水準とすることを基本方針としたうえで、取締役会にて検討・決定するものとしております。具体的には、取締役の個人別の報酬は固定報酬のみとし、在任期間中に毎月均等額を支給するものと定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、その報酬算定の公平性、その報酬水準と各取締役の職務内容・貢献度等とのバランス、当社業績との関連性等の面から、決定方針との整合性について取締役会にて監査等委員も含めて総合的に議論・検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役(監査等委員)の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員会規程に基づき監査等委員会にて決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年7月24日開催の第9期定時株主総会において、年額150百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定めに係る役員の員数は、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名以内、取締役(監査等委員)5名以内としており、上記定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役(監査等委員)の員数はそれぞれ3名であります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容の決定に係る情報を収集し、報酬等の内容や制度構築・改定にかかる審議・決定を実施しており、その内容は「取締役会規程」「役員規程」として制度化されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めております。当該方針の概要は、下記の通りです。
当社の取締役の報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上等に資するよう配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の内容に関しては、株主総会において決定された報酬総額の範囲内において、各役員の職務内容・実績・他社事例及び当社の業績状況等を勘案した適正な水準とすることを基本方針としたうえで、取締役会にて検討・決定するものとしております。具体的には、取締役の個人別の報酬は固定報酬のみとし、在任期間中に毎月均等額を支給するものと定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、その報酬算定の公平性、その報酬水準と各取締役の職務内容・貢献度等とのバランス、当社業績との関連性等の面から、決定方針との整合性について取締役会にて監査等委員も含めて総合的に議論・検討を行っており、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役(監査等委員)の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会監査における各委員の貢献度等を勘案して、監査等委員会規程に基づき監査等委員会にて決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年7月24日開催の第9期定時株主総会において、年額150百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定めに係る役員の員数は、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名以内、取締役(監査等委員)5名以内としており、上記定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び取締役(監査等委員)の員数はそれぞれ3名であります。
② 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容の決定に係る情報を収集し、報酬等の内容や制度構築・改定にかかる審議・決定を実施しており、その内容は「取締役会規程」「役員規程」として制度化されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
固定報酬 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 71,600 | 71,600 | 4 |
社外取締役(監査等委員) | 13,200 | 13,200 | 3 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。