有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社は報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、独立社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、役位、職責、在任年数のほか、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準等を勘案し、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年5月28日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、個々の取締役の報酬額を決定しております。報酬諮問委員会は、当事業年度において計2回開催し、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、取締役会へ答申を行っております。
また、監査等委員である取締役の各報酬額については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、個々の報酬額を取締役会で決定しております。
当社の役員の報酬等の総額等に関する株主総会の決議年月日は2018年5月30日であり、決議の内容は、以下の通りです。なお、当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内、監査等委員である取締役の員数は7名以内とする旨を定めております。
(固定報酬)
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)は年額120百万円です。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50百万円です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社は報酬諮問委員会を設置しており、報酬諮問委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、独立社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、役位、職責、在任年数のほか、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準等を勘案し、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内で、取締役会で決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年5月28日開催の取締役会において、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、個々の取締役の報酬額を決定しております。報酬諮問委員会は、当事業年度において計2回開催し、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、取締役会へ答申を行っております。
また、監査等委員である取締役の各報酬額については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、個々の報酬額を取締役会で決定しております。
当社の役員の報酬等の総額等に関する株主総会の決議年月日は2018年5月30日であり、決議の内容は、以下の通りです。なお、当社は定款に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内、監査等委員である取締役の員数は7名以内とする旨を定めております。
(固定報酬)
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)は年額120百万円です。
b.監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50百万円です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 87,000 | 87,000 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,700 | 23,700 | - | - | - | 5 |