訂正有価証券報告書-第32期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月1日を効力発生日として、以下の通り、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を実施しております。
1.株式分割の目的
株式分割を実施し、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2020年9月30日を基準日として同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割を行っております。
(2)分割により増加する株式数
(3)分割の日程
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年10月1日をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
(3)定款変更の日程
効力発生日:2020年10月1日(木曜日)
4.その他
今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2020年10月27日開催の第32回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下同じ。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含みます。以下同じ。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として導入される制度です。
2.本制度の概要
取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象役員に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役につき年額20,000千円以内(うち社外取締役2,000千円以内)、監査役につき年額10,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。)の総数は取締役につき年8,000株以内(うち社外取締役800株以内)、監査役につき年4,000株以内といたします。上記株式数は2020年10月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行われており、上記株式数は当該株式分割後の株式数としております。なお、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役の協議によって決定いたします。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で決定いたします。
また、本制度による本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役員が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定です。
(株式分割)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会決議に基づき、2020年10月1日を効力発生日として、以下の通り、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を実施しております。
1.株式分割の目的
株式分割を実施し、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2020年9月30日を基準日として同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割を行っております。
(2)分割により増加する株式数
| 株式分割前の発行済株式総数 | : | 460,000株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | : | 460,000株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | : | 920,000株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | : | 3,200,000株 |
(3)分割の日程
| 基準日公告日 | : | 2020年9月15日(火曜日) |
| 基準日 | : | 2020年9月30日(水曜日) |
| 効力発生日 | : | 2020年10月1日(木曜日) |
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年10月1日をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
| 現行定款 | 変更後定款 |
| (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,600,000株とする。 | (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,200,000株とする。 |
(3)定款変更の日程
効力発生日:2020年10月1日(木曜日)
4.その他
今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2020年10月27日開催の第32回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。以下同じ。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含みます。以下同じ。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として導入される制度です。
2.本制度の概要
取締役及び監査役(以下「対象役員」といいます。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象役員に対して支給する金銭報酬債権の総額は、取締役につき年額20,000千円以内(うち社外取締役2,000千円以内)、監査役につき年額10,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。)の総数は取締役につき年8,000株以内(うち社外取締役800株以内)、監査役につき年4,000株以内といたします。上記株式数は2020年10月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行われており、上記株式数は当該株式分割後の株式数としております。なお、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役又は監査役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役の協議によって決定いたします。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における名古屋証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で決定いたします。
また、本制度による本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるものとします。
① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役員が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定です。