有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用いたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・他社企画旅行の売上仕入
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断し、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。この結果、当事業年度の売上高は40,312千円減少し、売上原価は40,312千円減少しております。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「旅行前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
また、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用いたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・他社企画旅行の売上仕入
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断し、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。この結果、当事業年度の売上高は40,312千円減少し、売上原価は40,312千円減少しております。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「旅行前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
また、財務諸表に与える影響はありません。