訂正有価証券報告書-第14期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当社の取締役の報酬等については、全て基本報酬であり、決定方針としては、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、他社役員報酬データ等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案して取締役会にて決定しております。監査役の報酬等については、常勤・非常勤及び業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の第12期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当社の取締役の報酬等については、全て基本報酬であり、決定方針としては、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、他社役員報酬データ等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案して取締役会にて決定しております。監査役の報酬等については、常勤・非常勤及び業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の第12期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年10月30日開催の第12期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 15,680 | 15,680 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 4,480 | 4,480 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。