訂正有価証券報告書-第6期(2021/03/01-2022/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式228,500株は、「個人その他」に2,285単元を含めて記載しております。
2022年2月28日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 13 | 29 | 51 | 80 | 7 | 5,062 | 5,242 | - |
所有株式数(単元) | - | 49,544 | 6,930 | 158,521 | 64,753 | 15 | 63,904 | 343,667 | 5,670 |
所有株式数の割合 (%) | - | 14.41 | 2.02 | 46.12 | 18.84 | 0.01 | 18.60 | 100.00 | - |
(注)自己株式228,500株は、「個人その他」に2,285単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 120,000,000 |
計 | 120,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は東京証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、2022年4月4日付の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所プライム市場となっております。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2022年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2022年5月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 34,372,370 | 34,389,670 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は、100株です。 |
計 | 34,372,370 | 34,389,670 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は東京証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、2022年4月4日付の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所プライム市場となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)CJP WA Holdings, L.P.を含む、カーライル・グループとして投資活動を行う投資ファンド(以下「カーライル・グループ」という。)への経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前各項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使価額の調整
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(3)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
5.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において、権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の2分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計2回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2020年5月28日定時取締役会決議(第8回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき4,500円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において、権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、本割当日に発行された本新株予約権数についてベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、2016年10月14日以降に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)3に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
決議年月日 | 2016年10月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 5 当社従業員 30 |
新株予約権の数(個)※ | 1,100 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 110,000(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年10月14日 至 2026年10月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
株式分割又は株式併合を行う場合 | 調整日 | 株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 | |||||||||||||||||||
行使価額の算出 |
| ||||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ | |||||||||||||||||||||
時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) | 行使価額の算出 |
| |||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)CJP WA Holdings, L.P.を含む、カーライル・グループとして投資活動を行う投資ファンド(以下「カーライル・グループ」という。)への経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
エグジット事由の種類 | 権利行使可能日 | 権利行使可能新株予約権数 |
上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) | (ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | 本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 | (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) | 過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前各項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第2回新株予約権)
決議年月日 | 2016年10月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 365 |
新株予約権の数(個)※ | 6,145[5,982] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 614,500[598,200](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500(注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年10月15日 至 2026年10月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)5 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使価額の調整
株式分割又は株式併合を行う場合 | 調整日 | 株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 | |||||||||||||||||||
行使価額の算出 |
| ||||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ | |||||||||||||||||||||
時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) | 行使価額の算出 |
| |||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の5分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計5回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
エグジット事由の種類 | 権利行使可能日 | 権利行使可能新株予約権数 |
上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) | (ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | 本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 | (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) | 過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
5.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年10月14日臨時株主総会決議(第3回新株予約権)
決議年月日 | 2016年10月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 5 当社従業員 23 |
新株予約権の数(個)※ | 1,400[1,390] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 140,000[139,000](注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年10月14日 至 2026年10月13日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)6 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において、権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
株式分割又は株式併合を行う場合 | 調整日 | 株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 | |||||||||||||||||||
行使価額の算出 |
| ||||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ | |||||||||||||||||||||
時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) | 行使価額の算出 |
| |||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、それぞれ本割当日に発行された本新株予約権数の2分の1の割合の個数(1個未満の本新株予約権については、これを切り捨てる。)について、最大計2回ベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、本契約締結日後に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
エグジット事由の種類 | 権利行使可能日 | 権利行使可能新株予約権数 |
上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) | (ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | 本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 | (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) | 過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)2に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
6.2018年8月14日開催の取締役会決議により、2018年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2020年5月28日定時取締役会決議(第8回新株予約権)
決議年月日 | 2020年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 3 |
新株予約権の数(個)※ | 1,500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,400(注)3 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2022年5月29日 至 2030年5月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,400 資本組入額 700 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき4,500円で有償発行しております。
2.新株予約権発行後の新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。
当社が新株予約権の割当日後に株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後に、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で各新株予約権の行使により交付される株式の数は適切に調整される。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において、権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
3.新株予約権の行使価額の調整
株式分割又は株式併合を行う場合 | 調整日 | 株式分割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生の時 | |||||||||||||||||||
行使価額の算出 |
| ||||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ | |||||||||||||||||||||
時価を下回る価額で当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使による場合を除く。) | 行使価額の算出 |
| |||||||||||||||||||
1円未満の端数は切り上げ 既発行株式数は発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1)ベスティング等
べスティングとは、一定の時期の経過と条件の成就により、段階的に本新株予約権を行使することができる権利を確定させ、新株予約権の割当を受けたものに付与する方式をいう。また、べスティング割合とは、各事業年度においてべスティングされるべき総数のうち、一部だけを付与することとした場合の総数に対する当該一部の比率をいう。
本新株予約権は、当社の各事業年度における連結EBITDA(※1)が目標EBITDAを達成することを条件として、本割当日に発行された本新株予約権数についてベスティングされる。目標EBITDA未達成の場合は、当該事業年度に権利確定の対象であった新株予約権は、放棄されたものとみなすものとする。
※1 「連結EBITDA」とは、当社の各事業年度の連結損益計算書(但し、2016年10月14日以降に当社が新たに連結子会社を取得した場合には、当該連結子会社を除外して作成した連結損益計算書)上の営業利益の額に(ⅰ)減価償却費、(ⅱ)のれん償却費、(ⅲ)取締役、執行役員その他の従業員に対する株式報酬及びストックオプション費用相当額、(ⅳ)インセンティブボーナスプランに基づく賞与相当額、(ⅴ)カーライル・グループへの経営指導料並びに(ⅵ)WACホールディングス株式会社(以下「買主SPC」という。)が当社の株式全ての譲受け(以下「本取引」という。)のために出損した費用を加算する方法(但し、(ⅵ)については、本取引並びに当社及び買主SPCの間で実行が予定されている吸収合併が同一事業年度に行われた場合に、当該事業年度に関してのみ加算するものとする。)により算出された金額をいう。なお、各事業年度の連結損益計算書の金額については、各年の3月1日から翌年の2月末日までを一事業年度として算出するものとする。なお、当社がCJP WA Holdings, L.P.と協議の上会計基準を変更する場合、当社が2015年2月期に係る財務諸表作成の際に適用した会計基準にて連結EBITDAを算出するものとする。
※2 以下の事由に該当する場合、ベスティング割合は以下のとおり変更される。
1.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合、当該時点以降のベスティング割合は、前項記載のベスティング割合以下の割合で、かつ、当社の取締役会においてその合理的な裁量により決定した割合とする。
2.新株予約権者が当社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれの地位も失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
3.前二項にかかわらず、以下の事由が発生した場合には、以下の事由の発生時に、その時点において本新株予約権のうちベスティングされていない残りの本新株予約権は全てベスティングされるものとする(但し、当該時点において前項によってベスティング割合が減少したことによりベスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
(1)譲渡請求エグジットに該当する場合。
(2)過半数譲渡エグジット時に該当する場合。
(3)新株予約権者が当社を退社し、かつ、当社の取締役会がベスティングを認めた場合。
(2)ベスティング済みの本新株予約権は、エグジット事由のいずれかに該当する場合に限り権利行使ができる。各エグジット事由に該当する場合における、①新株予約権者が本新株予約権を行使することが可能となる最初の日(以下「権利行使可能日」という。)及び②権利行使可能日以降において権利行使をすることができる本新株予約権の数の上限(以下「権利行使可能新株予約権数」という。)は、以下のとおりとする。
エグジット事由の種類 | 権利行使可能日 | 権利行使可能新株予約権数 |
上場エグジット (本株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場又は店頭登録された場合) | (ⅰ)上場日又は登録日(但し、上場日又は登録日においてベスティングされていない本新株予約権については、そのベスティングされる日)及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | 本新株予約権を行使する日においてベスティング済みの本新株予約権の数 |
譲渡請求エグジット (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡し、(ⅱ)その結果CJP WA Holdings, L.P.の保有する本株式の数が、2016年4月8日時点で保有する本株式の数の50%未満となる場合(当該譲渡前においてCJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の数が本締結日時点で保有する本株式の数の50%未満である場合も含む。)であって、(ⅲ)株主間覚書に基づき、CJP WA Holdings, L.P.が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(Drag Along)を行使した場合 | (ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式の全部又は一部の譲渡実行日及び(ⅱ)本新株予約権の行使期間の始期のうち、いずれか遅く到来する日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡の実行日においてベスティング済みの新株予約権全部 |
過半数譲渡エグジット 上場エグジットに該当しない場合であって、(ⅰ)CJP WA Holdings, L.P.が第三者に対する本株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求エグジットに該当する譲渡請求権が行使されず、かつ(ⅲ)当該譲渡の結果、CJP WA Holdings, L.P.が本株式を一切所有しなくなる場合(但し、CJP WA Holdings, L.P.が保有する本株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。) | 過半数譲渡エグジットに該当することとなる本株式の譲渡実行日 | CJP WA Holdings, L.P.から第三者への本株式の譲渡実行日において新株予約権者にベスティング済みの新株予約権の数に譲渡済割合を乗じた数(1個未満の新株予約権については、これを切り捨てる。)のうち、株主間覚書に基づき、新株予約権者がCJP WA Holdings, L.P.に対して本株式の譲渡への参加を請求する権利(Tag Along)を行使した本株式に相当する新株予約権数 |
(3)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、当社又は当社の子会社の役員、執行役員又は使用人である場合に限り、権利行使することができるものとする。但し、①当該新株予約権者が死亡した場合において、その相続人が次項に従い本新株予約権を行使する場合、②当該新株予約権者が(ⅰ)当社の都合により、当社若しくは当社の子会社を退職した場合又は(ⅱ)任期満了若しくは定年により、当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役員若しくは使用人のいずれでもなくなった場合、③その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りでない(いずれも、無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人が相続開始日から3ヶ月以内に、本新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知することを条件として、本新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、かかる通知の日から1ヶ月(但し、新株予約権者に対してその旨書面により通知することを条件として、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を合理的な期間に短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済みのものに限り、相続した本新株予約権を第1項の規定に従い、行使することができる(但し無償取得される旨決定された本新株予約権を除く。)。
(5)前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間において、次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、その保有する本新株予約権の全部について権利行使できない。
① 行使価格を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行又は自己株式の処分が行われた場合(但し、払込金額が会社法第199条第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)
② 行使価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分が行われた場合(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
③ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合に、1年に一回を目途に、別途当社が合理的に指名する国内における著名な第三者算定機関が適切な株式価値評価方法を用いて算定した当社の普通株式1株当たりの評価額が、権利行使価額を下回った場合
④ 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の終値が、行使価格を下回る価格となった場合
5.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注)3に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
現在の発行内容に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.自己株式の消却による減少であります。
5.2022年3月1日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が17,300株、資本金および資本準備金がそれぞれ4百万円増加しています。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
2017年7月3日 (注)1 | - | 311,980 | - | 200 | 50 | 50 |
2018年8月31日 (注)2 | 30,886,020 | 31,198,000 | - | 200 | - | 50 |
2021年3月1日~ 2021年4月30日 (注)3 | 322,600 | 31,520,600 | 82 | 282 | 82 | 132 |
2021年4月30日 (注)4 | △30 | 31,520,570 | - | 282 | - | 132 |
2021年5月1日~ 2022年2月28日 (注)3 | 2,851,800 | 34,372,370 | 801 | 1,084 | 801 | 934 |
(注)1.資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.自己株式の消却による減少であります。
5.2022年3月1日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が17,300株、資本金および資本準備金がそれぞれ4百万円増加しています。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式271,500株(議決権2,715個)が含まれております。
2022年2月28日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 228,500 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 34,138,200 | 341,382 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 5,670 | - | - |
発行済株式総数 | 34,372,370 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 341,382 | - |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式271,500株(議決権2,715個)が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)役員報酬BIP信託が所有する当社株式271,500株は、上記の自己株式等には含めておりません。
2022年2月28日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ウイングアーク1st 株式会社 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 | 228,500 | - | 228,500 | 0.66 |
計 | - | 228,500 | - | 228,500 | 0.66 |
(注)役員報酬BIP信託が所有する当社株式271,500株は、上記の自己株式等には含めておりません。