有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、2007年5月29日開催の定時株主総会において、取締役は年額300百万円以内と決議いただいており、監査役については2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当社は定款に取締役8名以内、監査役5名以内とする旨を定めています。
また、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2018年6月28日開催の取締役会にて一任を受けた代表取締役社長である白石崇が各取締役の職務、責任および実績に応じて決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することと
しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、2007年5月29日開催の定時株主総会において、取締役は年額300百万円以内と決議いただいており、監査役については2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当社は定款に取締役8名以内、監査役5名以内とする旨を定めています。
また、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、2018年6月28日開催の取締役会にて一任を受けた代表取締役社長である白石崇が各取締役の職務、責任および実績に応じて決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することと
しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 39 | 39 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。