有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬は、全社的な業績の達成度合いを考慮しつつ、固定報酬を基本として、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本的な方針とし、今後は企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するように業績連動報酬や株式報酬等も導入を検討することとしております。
取締役の報酬等に関しましては、2007年5月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。監査役の報酬等に関しましては、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当社は定款に取締役8名以内、監査役5名以内とする旨を定めています。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任された代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、全社的な業績の成果を考慮しつつ、各取締役の担当事業・分野の業績・成果に基づき各取締役の報酬の額を決定する権限に限ります。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された監査役の年間報酬総額の上限以内において、各監査役の担当職務、役職等を総合的に判断して各監査役の報酬額を決定しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、2025年6月26日開催の取締役会にて各取締役の報酬について代表取締役社長である白石崇に一任する旨を決議しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社全体の経営状況等を最も熟知しており総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬は、全社的な業績の達成度合いを考慮しつつ、固定報酬を基本として、各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本的な方針とし、今後は企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するように業績連動報酬や株式報酬等も導入を検討することとしております。
取締役の報酬等に関しましては、2007年5月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議されております。監査役の報酬等に関しましては、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当社は定款に取締役8名以内、監査役5名以内とする旨を定めています。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任された代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、全社的な業績の成果を考慮しつつ、各取締役の担当事業・分野の業績・成果に基づき各取締役の報酬の額を決定する権限に限ります。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された監査役の年間報酬総額の上限以内において、各監査役の担当職務、役職等を総合的に判断して各監査役の報酬額を決定しております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、2025年6月26日開催の取締役会にて各取締役の報酬について代表取締役社長である白石崇に一任する旨を決議しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社全体の経営状況等を最も熟知しており総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 43 | 43 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。