有価証券報告書-第54期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2024/12/26 15:01
【資料】
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【項目】
111項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
1. 組織・人員・手続
当社の監査等委員会は、社外取締役3名から構成されています。監査等委員である社外取締役は、企業経営や事業の遂行に関して相当程度の知見を有すること、又は法律や会計に関する高度な専門性を有することを基軸に、当社が定める「独立役員の独立性判断基準」を満たすものを選任することにしています。監査等委員会が会社の経営・事業の状況を適時に把握し、適切に監督を行うために、監査等委員の1名は常勤としています。また、監査等委員会の円滑な運営及び議事資料・記録の整備のために監査等委員会委員長を選定しています。
提出日現在、監査等委員会の委員長及び常勤の監査等委員は、阿部正典氏が務めています。同氏は、当社の監査等委員に就任する前に、事業会社全般の監査、経理財務の豊富な経験と知見を有するものであります。山田昭監査等委員は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験を有し、上場会社の社外役員を務めることにより企業統治についても高い知見を有しております。高山昌茂監査等委員は、公認会計士・税理士として専門的知識と幅広い経験を有し、独立行政法人、学校法人の監事としての職務を務めております。
監査等委員会は、経理部長が常時必要な情報を常勤監査等委員に提供すること及び内部監査室長が監査等委員会の指示により必要な調査をすることにより監査等委員会の監査職務を補助しています。なお監査等委員会の一般的な補助は経営企画室の使用人が担当しております。
2. 監査等委員会の活動状況
1) 監査等委員会は、原則として月に一度、取締役会の開催の前後に開催される他、会計監査人による決算監査(又はレビュー)の結果に係わる報告の受領時及び年次決算の時期等に臨時の監査等委員会を開催しています。
2) 監査等委員会は、監査の方針及び計画を策定し、重点監査項目として次の事項を掲げました。
a) コンプライアンス(法令遵守に止まらず、社会が企業に期待する道徳・倫理の基準に従い、公正・公平で良識ある行動に努める)
b) 中期経営計画の推進(特に上場会社としての成長戦略と具体的な取組み)
c) 上記計画に沿った業務の遂行状況(取締役のみならず、各部門の業務の計画と遂行状況、課題・リスク等の認識と対応について重視)
d) 予算(売上高及び利益)の管理、債権及び資金の管理
e) 全社内部統制体制の整備(特に、監査等委員会設置会社として実効性が高く効率的な運営がされているかに留意する)
3) 監査等委員会は、上記を実現するため、委員会として又は選定監査等委員による調査を通じて(以下同様)、次の方法により監査等を実施しました。なお、信頼性と実効性の高い監査等を実現するために、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と密接な連携(不正リスク対応基準に基づくコミュニケーションを含む)を図っています。
a) 重要会議への出席(質問・確認、助言・提言)
代表取締役等の監督、意思決定の妥当性と適正性の確保、及び取締役の利益相反取引の防止に留意していますが、意思決定と行動が迅速・果敢であることも重視しています。
b) 代表取締役、業務執行取締役、執行役員等との意見交換と協議
上場会社として求められるガバナンスの充実、成長戦略の検討と実行、株主・投資家への説明責任を重視しています。
c) 主要部門における業務の計画と実施状況、組織と要員、人材育成と教育、部門の課題及びリスクの認識等に関するヒアリングの実施
事業推進のための「計画・実行・進捗状況の確認・行動の見直し」のサイクルが円滑に回るように後押しすることを重視しています。また、商品の生産管理と品質管理が適切に行われることを重視しています。
d) 内部統制システムが基本方針通りに構築・運用されているかどうかについての確認
業務に適用される法令や基準等を遵守するための規程及び実務指針に沿って日常の仕事が遂行されているか、部門間で必要な情報が共有されているかを重視しています。
e) 権限規程・決済基準に基づき申請、稟議・決裁がされているかどうかについての確認
f) 監査のために必要と認める諸報告及びデータの入手と内容の閲覧・確認
g) 外部倉庫における棚卸等実査(立会)
多品種で大量の商品及び加工品を取扱うため、外部倉庫の入・出荷管理、在庫管理について注視しています。
4) 監査等委員会は年間を通じて次の事項に関して、決議、協議、報告を行いました。
a) 決議事項
主なものは以下のとおりであります。
・監査等委員会の監査方針・監査計画、職務分担、監査の実施方法・要領等
・業務執行取締役の選任議案及び報酬等の決定に関する意見の表明内容
・年間監査活動の総括と結果、監査報告の内容
・会計監査人の解任・不再任の決定の方針の見直し
・会計監査人の評価及び再任
・会計監査人の監査の方法・内容・結果の相当性
・会計監査人の報酬等の同意
b) 協議事項
主なものは以下のとおりであります。
・取締役会における監査等委員会としての意見表明内容
・代表取締役、その他業務執行取締役の人事及び報酬等に係る事項及び意見表明内容
c) 報告事項
主なものは以下のとおりであります。
(常勤(選定)監査等委員からの業務及び財産の調査の状況・結果)
・月次決算の分析内容、営業の進捗状況・利益管理の状況、商品開発・製造の状況
・棚卸資産の管理及び残高の状況
・与信管理及び債権回収の状況
・コンプライアンス監査の状況と結果
・情報管理及び開示体制
・その他内部統制システムに係わる構築と運営の状況
・四半期末・年度末において実施した残高試算表及びその明細の検証などの会計監査の状況
・常勤監査等委員と会計監査人とのコミュニケーションの状況
・会計監査人が実施した監査の方法及び内容
・新型コロナ等感染予防に係る会社の方針及び施策、業務上の対応・見直し等
・在宅勤務(テレワーク)に伴う業務への影響や効率向上のための事項等
(会計監査人からの報告・説明)
・会計監査人の監査方針・監査体制・監査計画、会計監査人の品質管理を含む職務執行体制
・監査法人に対する外部機関からの監査結果と監査法人としての対応状況
・会計監査人の会社法監査の概要及び結果
・監査法人の金融商品取引法監査の概要及び結果
・監査上の主要な検討事項(KAM)及び監査等委員会との協議の進め方
(内部監査室長からの報告・説明)
・内部監査の方針及び計画、内部監査室の内部監査の実施内容及び結果
(意見交換等)
・会社の組織改正後の運営状況
・会社の事業展開に係る事項
・業務執行取締役、執行役員よりの担当業務の計画及び遂行状況、課題等に関する説明、質疑応答、監査等委員からの助言・提言
3. 監査等委員の活動状況
1) 当事業年度における監査等委員の主要な会議における出席状況は以下のとおりであります。
氏名出席状況
監査等委員(常勤)
照沼 邦城
当事業年度に開催された取締役会20回のうち18回、監査等委員会20回のうち20回に出席しました。(出席率:取締役会90%、監査等委員会100%)
主に監査役としての経験に基づく知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。また、常勤(選定)監査等委員として、当社の経理システムを含む業務全般につき監督・監査を実施し、選定監査等委員として行った事業及び財産の状況に関する調査の内容と結果について報告し、監査等委員会において適宜必要な発言を行いました。
監査等委員(非常勤)
山田 昭
当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回、監査等委員会20回のうち20回に出席しました。(出席率:取締役会100%、監査等委員会100%)
主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。また、監査等委員として、当社の業務全般につき監督し、監査等委員会において選定監査等委員より受けた報告について質問や確認をし、適宜必要な発言を行ないました。また、指名・報酬委員会の委員として、当該事業年度に開催された指名・報酬委員会6回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
監査等委員(非常勤)
佐藤 勝男
当事業年度に開催された取締役会20回のうち20回、監査等委員会20回のうち19回に出席しました。(出席率:取締役会100%、監査等委員会95%)
主に上場企業監査役の経験に基づく知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ないました。また、監査等委員として、当社の業務全般につき監督し、監査等委員会において選定監査等委員より受けた報告について質問や確認をし、適宜必要な発言を行ないました。

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が1回ありました。
監査等委員全員は、その責務を果たすために、代表取締役及びその他の業務執行取締役、執行役員等とのコミュニケーションを重視し、上記の他に、経営会議及び半期毎に開催される全社会議に出席しています。
2) 常勤の監査等委員は、選定監査等委員として、監査等委員会が定めた監査計画及び職務分担に基づき、上記「2.監査等委員会の活動状況 4)の c) 報告事項」に記載した方法等により業務及び財産の状況について調査を行い、監査等委員会に調査の内容及び結果等について報告し、他の監査等委員と質疑応答をしています。他の監査等委員は、常勤の監査等委員(選定監査等委員)を通じて、適時に会社の重要な業務及び財産の状況や課題等について把握すると共に、監査等委員会全体として会社の経営管理及び内部統制体制の構築・運用の状況を監視・検証し、これらの監査活動に基づいた情報を取締役会の審議等において活用して発言をしています。
山田昭監査等委員は、弁護士としての知見に基づき、主に、法令遵守に関する事項について助言・提言をしています。佐藤勝男監査等委員は、事業管理面の経験に基づく知見から設備投資等や組織・人事について助言・提言をしています。
3) 監査等委員会は、内部監査室とは、主に、以下について密接に連携し、必要に応じ、監査・調査に関する指示をし、その内容と結果について報告を受けて意見交換をしております。
a) 内部監査の基本方針と実行計画の立案
b) 内部統制の業務プロセスの運用・評価・不備の改善
c) 各部門の日常業務の推進状況の監査
d) ITシステムを活用した業務効率の改善
e) 各部門の法令遵守の状況
f) 遠隔地にある外部倉庫における在庫管理の状況及び棚卸の実査
監査等委員会は、監査法人とは、次の全ての段階において会社の事業の遂行状況と課題、財務報告リスク、会計処理における論点等について情報及び意見の交換をし、不正を防止し会計監査の実効性を高めるために密接に連携をしております。
a) 監査計画の作成時
b) 監査契約の締結時(監査報酬の同意時点を含む)
c) 四半期毎の決算説明及び監査レビュー報告時、期末監査報告時
d) 実地棚卸の立会時
e) 職務遂行体制の確認及び監査人の評価時
f) 会社法及び金融商品取引法監査の結果についての報告及び講評の受領時
監査等委員全員は、以上の連携を通じて、会社の各部門における業務の遂行状況、コンプライアンスの状況、業務効率化への取組みと課題、外部倉庫における棚卸体制に関する調査結果及び会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対する報告又は助言・提言、使用人に対する助言又は指摘など、必要な措置を講じております。
4) 監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の人事及び報酬等について意見を表明するに際し、会社の業績等の評価が公正かつ適切に反映される仕組みが大切だと認識しています。そのため、指名・報酬委員会に山田昭監査等委員が参加し、必要と認める意見を表明すると共に当該委員会との情報交換等の連携を図っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内組織として内部監査室を設置し、年間の監査計画に基づいて、1名の専任者が主要4部門の部門長に対し、部門目標達成のための取り組み状況、内部統制確保の取り組みについてヒアリング等により監査を行い、監査等委員と情報共有する等連携し、経営陣に対して監査実施状況を報告するとともに、取締役会に対しても監査実施状況を報告しております。また、半期毎に棚卸実査により適切な在庫管理が行われているかを監査しております。
さらに、監査等委員、会計監査人及び内部監査室との間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称:有限責任あずさ監査法人
当社は、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会において、監査役の決定に基づき、有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選任し、以降同監査法人との間で、会社法第436条第2項第1号に基づく監査及び金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査契約を締結しております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
2.継続監査期間
8年間
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:宮木 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員:植田 健嗣
4.監査業務に従事した補助者の構成
公認会計士3名、その他10名
5.監査法人の選定方針とその理由
監査等委員会は、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理を含む監査職務の遂行体制、監査の方法及び結果の相当性、並びに、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーションの内容等を総合的に勘案し、検討した結果、有限責任あずさ監査法人を適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すること等により当社の計算関係書類の監査に重大な支障が生じる虞があると認める場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告します。
6.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査チームの専門性と独立性、品質管理体制、監査体制、監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務執行状況が適切であるかについて毎期検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
24,900-25,000-

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記金額は合計で記載しております。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の報酬等の同意に当たっては、監査等委員会が定めた同意基準に従い、会計監査人から当事業年度の監査の体制、監査計画及びその計画の前提となる財務報告リスクの認識及び監査重点項目、監査時間及び報酬等の見積りの内容について説明を受けるとともに、取締役と会計監査人の交渉の状況及びその評価について取締役及び会計監査人の両方から報告を受け、取締役と会計監査人が合意した報酬等が相当かどうかについて検討を行います。
本検討に当たっては、会計監査人が実施した前年の会社法監査及び金融商品取引法監査の実績及び監査時間等も参考とし、また、監査法人に対する非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性についても検討を行います。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、監査報酬の決定方針に基づき当事業年度における報酬を検討した結果、会計監査人の報酬は相当であると判断いたしました。

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