訂正有価証券報告書-第52期(2021/10/01-2022/09/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、コンプライアンス重視の経営を掲げ、その運営を徹底することで、社会に対する責任を果たし、社会から信頼を得る企業であり続けたいと考えております。このため、会社の業務執行の公平性、透明性及び効率性を確保することを通じ、企業価値向上の実現を図り、すべてのステークホルダーから評価をいただくことを目指しております。
この目的を継続して実現していくためには、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させていくことが不可欠であると認識し、その強化を図っていく所存であります。
この基本方針のもと、企業統治体制の一層の充実を目的に、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会における議決権を持つ監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
1)取締役会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の取締役会は、監査等委員ではない取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の合計7名で構成しており、社外取締役が過半数を占めております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役 米田康三
社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定機関として、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに都度臨時取締役会を開催しております。
また、当社は取締役会の監視・監督機能の強化に加えて、迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るための体制作りを意図して、執行役員を任命しております。執行役員は、従業員の中から取締役会で選任され、代表取締役社長の指揮のもと、委嘱された業務の執行にあたっております。
2)監査等委員会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成し、その中から常勤の監査等委員(照沼邦城)を選定しております。監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、法定の独立機関として代表取締役社長その他の業務執行取締役の職務遂行の監査等に係る職務を適正に執行することを通じて、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応え得る良質なコーポレート・ガバナンス体制が機能するよう努めております。
議 長:社外取締役(監査等委員) 照沼邦城
構成員:社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男
3)指名・報酬委員会(原則年3回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の指名と報酬等の決定において、公正で透明性の高い運営を図りコーポレートガバナンス・コードに対応するために、取締役会の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役1名及び代表取締役社長1名により構成されております。指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の選任及び解任に関する原案の作成、報酬基準の制定・改定案の作成、業績評価につき、取締役会に提出する権限を有しております。指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役が委員として参加し、情報交換を通じて、監査等委員会との連携を図っております。
議 長:社外取締役 米田康三
構成員:代表取締役社長 藤井愉三、社外取締役(監査等委員) 山田昭
4)経営会議(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の経営会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、経営方針や経営上の重要事項に関しての審議を行うために設けた機関であり、取締役、執行役員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、必要の都度開催しております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役 米田康三
社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男、執行役員及び代表取締役社長の指名する者
5)営業幹部会議(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の営業幹部会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、月次の営業成績や営業活動に関する報告、経営方針の実行や営業収支予算に係る検討、並びに全社の業務全般に係る検討を行うために設けた機関であり、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、月1回開催しております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、執行役員及び代表取締役社長の指名する者
6)内部監査
当社は、内部監査室を設け、内部監査規程に基づく業務監査を実施しております。内部監査室は1名で構成され、全社の業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的効率的に運営されているかについて、代表取締役社長及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長及び監査等委員会は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査室と監査等委員会、会計監査人の間で適宜情報交換を行っております。
ロ.当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
本書提出日現在における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

ハ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会決議に基づき、独立性の高い社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、全員が社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査職務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。また、内部監査部門等に指示権限を有するので、内部統制を含む経営管理、その他の体制等の実効性の確保を行い易いと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の取締役や社員の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、会社の業務の適正を確保するため、当社は取締役会において、「業務の適正を確保するための体制の整備のための基本方針」を以下のとおり定めております。
1.監査等委員会の職務の執行のための体制
(1)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会の職務の一般的な補助は経営企画室の従業員が担当し、必要に応じ、内部監査室長が監査等委員会の依頼する補助職務を監査等委員会の指示のもとに遂行する。なお監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2)前号の従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
従業員が監査等委員会の職務を補助するときは、監査等委員会の指揮命令に従うことを明確にする。そのために監査等委員会は、管理部門担当取締役と当該従業員の職務遂行上の事項について調整を図るものとし、また、当該従業員の人事異動、評価等は監査等委員会との協議の下に行うことにより、補助従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(3)取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対する報告体制については、取締役及び従業員が監査等委員会と協議のうえ監査等委員会、又は監査等委員会が選定する監査等委員に報告すべき事項を文書で定め、会社の事業及び財産に関する状況、その他重要な事項及び必要な事項が直ちに監査等委員会に報告される運営を確立する。
監査等委員を事前相談制度及び内部通報制度の窓口の一つとすると共に、内部通報を所管する部門は監査等委員以外の窓口に通報された内容を監査等委員会に報告する。
取締役、従業員等がこれらの相談及び通報、又は上記の報告をしたことにより、解任、解雇、その他いかなる不利益な取扱も受けないことを規定し、周知する。
監査等委員会はこれらの体制が適正に運用されるように常時監視・検証する。
(4)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行のために要する合理的な費用については、会社は監査等委員会の申請に基づき費用の予算措置を行い、その出費については監査等委員会が決定する。なお、緊急又は臨時に支出した監査等委員の職務の執行に係る費用については、事後に償還に応じる。
(5)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長及び業務執行取締役等と監査等委員会との間で定期又は臨時に意見交換会を実施し、相互の意思疎通を密接にすると共に、討議を通じて会社の経営及び事業の状況や課題等について理解を深める。監査等委員会の監査活動についても報告を行い、良好な監査環境の整備に努める。
監査等委員会が行う業務及び財産の状況の調査について協力する。
監査等委員が監査役協会等の主催する実務部会や研修会等に出席できるように取り計らい、その費用を負担する。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の業務の適正を確保するための体制
(1)取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員を含む複数の独立社外取締役を設置することにより取締役の職務執行の監督・監査を行う体制をとり、コンプライアンスを重点に掲げた経営及び事業を推進する。会社全体に影響を及ぼす重要な事項は、取締役会において決定する。代表取締役及び業務執行取締役は、定期的に、また、必要に応じて、職務の執行状況を取締役会に報告する。
取締役会において「役員・社員行動規範」を制定し、役員及び社員が当該規範を遵守することの重要性について取締役は啓蒙する。また、社員が日常の事業遂行において法令等の遵守を確保できるように「発売商品関連法令遵守マニュアル」、「不正競争防止法遵守マニュアル」等の必要な手順書を策定し、部門長は、これらの手順書に従い適正な業務が遂行されるように監督する。反社会的勢力に対しては「関係を一切持たない」ことを「役員・社員行動規範」に定め、全社員に徹底し、そのための具体的な対応指針及び手続きを定める。
会社は、取締役、内部監査室長等による事前相談制度を設けて、社員が様々な問題について相談できる体制を構築する。
内部通報制度(社内及び社外ホットライン)を設置し、内部者情報が適切に通報される体制を設ける。通報があったときは、通報者が不利益を被らないように保護し、通報内容については適正に対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、その他業務執行の意思決定に係る重要な書類については、法令及び取締役会で定めた諸規程に基づき文書管理を行う。取締役からこれら重要な書類について閲覧要求があった場合には、直ちに提出する。
取締役及び従業員の職務の執行に係る情報については、情報の保護及び開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス・リスクについては、上記(1)の体制のもとにその管理を行い、経営及び事業の遂行に伴うビジネス・リスクについては取締役会で承認された「リスク管理規程」、「与信管理規程」等により対応する。重要なものは直ちに代表取締役社長、管理担当取締役及び監査等委員会に報告する。
大震災等の発生に備えて「事業継続計画(BCP)」を定め、速やかに対応ができるように準備する。
当社は、生活必需品でない商品を取扱っていることから消費者の嗜好やライフスタイルの変化、更には事業環境の変化が最大のリスクであると認識し、そのため、取締役会及び営業幹部会議等において絶えずビジネスの環境と動向を把握し、必要な施策や対応をとる体制とする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
迅速で効率性の高い経営と事業の推進を図るために、執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離する。
取締役会は、決裁基準を定め、取締役会が決定すべき重要な事項を除いて、業務執行取締役及び執行役員に業務の決定と実行を委ねる。なお、重要な業務の執行について会社全体として機動的に決定・実行するために、経営会議等の意思決定会議に執行役員を参加させる。また、職務権限規程を設けて各役職者の権限の明確化と委譲を図り、必要な統制と牽制を維持しつつ、迅速な業務の遂行を図る。
代表取締役社長は、会社の目標の達成に向けた業務執行の全体を統括し、監督する。
※反社会的勢力排除に係る基本方針及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除に係る基本方針を定め、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人及び団体とは関係をもたないこと。このような個人及び団体からの金品や役務の要求には一切応じないこと」を宣言する。社内に統括する責任者を任命し、情報の集約化を図るとともに、対応マニュアルの整備等を行っている。地元警察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団体との連携を強化している。
(5)財務報告に係る内部統制体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
・ リスク管理体制の整備状況
当社は、自社を取り巻く事業等のリスクが多岐にわたっている経営環境に鑑み、リスク管理体制の強化が経営上重要であると認識しております。企業価値を毀損し、企業活動の持続的発展を妨げるあらゆるリスクに対処するため、各部署においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見、早期対応のための報告を行っており、担当役員を通じてこれらリスク管理の状況が取締役会に報告されます。
併せて、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務を行っております。なお、その運用状況に関しては、内部監査室及び監査等委員会が規程等と業務の整合性を監査しております。
また、業務上生じる様々な経営判断や法的判断に関しては、必要に応じて社外の弁護士、公認会計士、社会保険労務士等、社外の専門家からの助言を受ける体制を整えております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により役員の職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。ただし、故意又は重過失に起因する損害は当該保険により補填されません。当該保険契約の被保険者は取締役(監査等委員を含む)であり、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。
・ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・ 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任及び解任の決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、コンプライアンス重視の経営を掲げ、その運営を徹底することで、社会に対する責任を果たし、社会から信頼を得る企業であり続けたいと考えております。このため、会社の業務執行の公平性、透明性及び効率性を確保することを通じ、企業価値向上の実現を図り、すべてのステークホルダーから評価をいただくことを目指しております。
この目的を継続して実現していくためには、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させていくことが不可欠であると認識し、その強化を図っていく所存であります。
この基本方針のもと、企業統治体制の一層の充実を目的に、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会における議決権を持つ監査等委員である社外取締役と監査等委員でない社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
1)取締役会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の取締役会は、監査等委員ではない取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の合計7名で構成しており、社外取締役が過半数を占めております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役 米田康三
社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定機関として、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに都度臨時取締役会を開催しております。
また、当社は取締役会の監視・監督機能の強化に加えて、迅速かつ効率的な業務執行体制の確保を図るための体制作りを意図して、執行役員を任命しております。執行役員は、従業員の中から取締役会で選任され、代表取締役社長の指揮のもと、委嘱された業務の執行にあたっております。
2)監査等委員会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成し、その中から常勤の監査等委員(照沼邦城)を選定しております。監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、法定の独立機関として代表取締役社長その他の業務執行取締役の職務遂行の監査等に係る職務を適正に執行することを通じて、企業がステークホルダーの利害に配慮し、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応え得る良質なコーポレート・ガバナンス体制が機能するよう努めております。
議 長:社外取締役(監査等委員) 照沼邦城
構成員:社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男
3)指名・報酬委員会(原則年3回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の指名と報酬等の決定において、公正で透明性の高い運営を図りコーポレートガバナンス・コードに対応するために、取締役会の諮問機関として、監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である社外取締役1名及び代表取締役社長1名により構成されております。指名・報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の選任及び解任に関する原案の作成、報酬基準の制定・改定案の作成、業績評価につき、取締役会に提出する権限を有しております。指名・報酬委員会は、監査等委員である取締役が委員として参加し、情報交換を通じて、監査等委員会との連携を図っております。
議 長:社外取締役 米田康三
構成員:代表取締役社長 藤井愉三、社外取締役(監査等委員) 山田昭
4)経営会議(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の経営会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、経営方針や経営上の重要事項に関しての審議を行うために設けた機関であり、取締役、執行役員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、必要の都度開催しております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役 米田康三
社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、社外取締役(監査等委員) 山田昭、社外取締役(監査等委員) 佐藤勝男、執行役員及び代表取締役社長の指名する者
5)営業幹部会議(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
当社の営業幹部会議は、代表取締役社長の諮問に基づき、月次の営業成績や営業活動に関する報告、経営方針の実行や営業収支予算に係る検討、並びに全社の業務全般に係る検討を行うために設けた機関であり、業務執行取締役、執行役員、常勤の監査等委員及び代表取締役社長の指名する者によって構成され、月1回開催しております。
議 長:代表取締役社長 藤井愉三
構成員:専務取締役 藤井俊行、取締役 三井直美、社外取締役(監査等委員) 照沼邦城、執行役員及び代表取締役社長の指名する者
6)内部監査
当社は、内部監査室を設け、内部監査規程に基づく業務監査を実施しております。内部監査室は1名で構成され、全社の業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的効率的に運営されているかについて、代表取締役社長及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長及び監査等委員会は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査室と監査等委員会、会計監査人の間で適宜情報交換を行っております。
ロ.当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
本書提出日現在における当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

ハ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの更なる強化のために、2016年12月20日開催の第46期(2016年9月期)定時株主総会決議に基づき、独立性の高い社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は3名で構成され、全員が社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査職務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。また、内部監査部門等に指示権限を有するので、内部統制を含む経営管理、その他の体制等の実効性の確保を行い易いと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の取締役や社員の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、会社の業務の適正を確保するため、当社は取締役会において、「業務の適正を確保するための体制の整備のための基本方針」を以下のとおり定めております。
1.監査等委員会の職務の執行のための体制
(1)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会の職務の一般的な補助は経営企画室の従業員が担当し、必要に応じ、内部監査室長が監査等委員会の依頼する補助職務を監査等委員会の指示のもとに遂行する。なお監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2)前号の従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
従業員が監査等委員会の職務を補助するときは、監査等委員会の指揮命令に従うことを明確にする。そのために監査等委員会は、管理部門担当取締役と当該従業員の職務遂行上の事項について調整を図るものとし、また、当該従業員の人事異動、評価等は監査等委員会との協議の下に行うことにより、補助従業員の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性を確保する。
(3)取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対する報告体制については、取締役及び従業員が監査等委員会と協議のうえ監査等委員会、又は監査等委員会が選定する監査等委員に報告すべき事項を文書で定め、会社の事業及び財産に関する状況、その他重要な事項及び必要な事項が直ちに監査等委員会に報告される運営を確立する。
監査等委員を事前相談制度及び内部通報制度の窓口の一つとすると共に、内部通報を所管する部門は監査等委員以外の窓口に通報された内容を監査等委員会に報告する。
取締役、従業員等がこれらの相談及び通報、又は上記の報告をしたことにより、解任、解雇、その他いかなる不利益な取扱も受けないことを規定し、周知する。
監査等委員会はこれらの体制が適正に運用されるように常時監視・検証する。
(4)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行のために要する合理的な費用については、会社は監査等委員会の申請に基づき費用の予算措置を行い、その出費については監査等委員会が決定する。なお、緊急又は臨時に支出した監査等委員の職務の執行に係る費用については、事後に償還に応じる。
(5)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長及び業務執行取締役等と監査等委員会との間で定期又は臨時に意見交換会を実施し、相互の意思疎通を密接にすると共に、討議を通じて会社の経営及び事業の状況や課題等について理解を深める。監査等委員会の監査活動についても報告を行い、良好な監査環境の整備に努める。
監査等委員会が行う業務及び財産の状況の調査について協力する。
監査等委員が監査役協会等の主催する実務部会や研修会等に出席できるように取り計らい、その費用を負担する。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の業務の適正を確保するための体制
(1)取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員を含む複数の独立社外取締役を設置することにより取締役の職務執行の監督・監査を行う体制をとり、コンプライアンスを重点に掲げた経営及び事業を推進する。会社全体に影響を及ぼす重要な事項は、取締役会において決定する。代表取締役及び業務執行取締役は、定期的に、また、必要に応じて、職務の執行状況を取締役会に報告する。
取締役会において「役員・社員行動規範」を制定し、役員及び社員が当該規範を遵守することの重要性について取締役は啓蒙する。また、社員が日常の事業遂行において法令等の遵守を確保できるように「発売商品関連法令遵守マニュアル」、「不正競争防止法遵守マニュアル」等の必要な手順書を策定し、部門長は、これらの手順書に従い適正な業務が遂行されるように監督する。反社会的勢力に対しては「関係を一切持たない」ことを「役員・社員行動規範」に定め、全社員に徹底し、そのための具体的な対応指針及び手続きを定める。
会社は、取締役、内部監査室長等による事前相談制度を設けて、社員が様々な問題について相談できる体制を構築する。
内部通報制度(社内及び社外ホットライン)を設置し、内部者情報が適切に通報される体制を設ける。通報があったときは、通報者が不利益を被らないように保護し、通報内容については適正に対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、その他業務執行の意思決定に係る重要な書類については、法令及び取締役会で定めた諸規程に基づき文書管理を行う。取締役からこれら重要な書類について閲覧要求があった場合には、直ちに提出する。
取締役及び従業員の職務の執行に係る情報については、情報の保護及び開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス・リスクについては、上記(1)の体制のもとにその管理を行い、経営及び事業の遂行に伴うビジネス・リスクについては取締役会で承認された「リスク管理規程」、「与信管理規程」等により対応する。重要なものは直ちに代表取締役社長、管理担当取締役及び監査等委員会に報告する。
大震災等の発生に備えて「事業継続計画(BCP)」を定め、速やかに対応ができるように準備する。
当社は、生活必需品でない商品を取扱っていることから消費者の嗜好やライフスタイルの変化、更には事業環境の変化が最大のリスクであると認識し、そのため、取締役会及び営業幹部会議等において絶えずビジネスの環境と動向を把握し、必要な施策や対応をとる体制とする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
迅速で効率性の高い経営と事業の推進を図るために、執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離する。
取締役会は、決裁基準を定め、取締役会が決定すべき重要な事項を除いて、業務執行取締役及び執行役員に業務の決定と実行を委ねる。なお、重要な業務の執行について会社全体として機動的に決定・実行するために、経営会議等の意思決定会議に執行役員を参加させる。また、職務権限規程を設けて各役職者の権限の明確化と委譲を図り、必要な統制と牽制を維持しつつ、迅速な業務の遂行を図る。
代表取締役社長は、会社の目標の達成に向けた業務執行の全体を統括し、監督する。
※反社会的勢力排除に係る基本方針及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除に係る基本方針を定め、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人及び団体とは関係をもたないこと。このような個人及び団体からの金品や役務の要求には一切応じないこと」を宣言する。社内に統括する責任者を任命し、情報の集約化を図るとともに、対応マニュアルの整備等を行っている。地元警察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団体との連携を強化している。
(5)財務報告に係る内部統制体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築しております。
・ リスク管理体制の整備状況
当社は、自社を取り巻く事業等のリスクが多岐にわたっている経営環境に鑑み、リスク管理体制の強化が経営上重要であると認識しております。企業価値を毀損し、企業活動の持続的発展を妨げるあらゆるリスクに対処するため、各部署においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見、早期対応のための報告を行っており、担当役員を通じてこれらリスク管理の状況が取締役会に報告されます。
併せて、社内におけるチェックや牽制を働かせる観点から、社内規程、マニュアル等に沿った業務を行っております。なお、その運用状況に関しては、内部監査室及び監査等委員会が規程等と業務の整合性を監査しております。
また、業務上生じる様々な経営判断や法的判断に関しては、必要に応じて社外の弁護士、公認会計士、社会保険労務士等、社外の専門家からの助言を受ける体制を整えております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により役員の職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。ただし、故意又は重過失に起因する損害は当該保険により補填されません。当該保険契約の被保険者は取締役(監査等委員を含む)であり、全ての被保険者についてその保険料を全額会社が負担しております。
・ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・ 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任及び解任の決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。