有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントライン契約の締結について決議し、2020年4月27日付、2020年4月30日付及び2020年5月19日付でコミットメントライン契約を締結いたしました。
1.コミットメントライン設定の目的
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大と長期化に備えて手元資金を手厚くし、財務基盤をより一層強固なものにすることを目的として本契約を締結いたしました。
2.コミットメントラインの概要
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月29日開催の第29期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)に付議し、本株主総会おいて承認されました。
1.本制度の目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額80,000千円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、使用人兼務取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する額といたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という)を締結するものといたします。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間までの間において当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という)。
(2)退任または退職時の取扱い
対象取締役が、譲渡制限期間満了前に当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれをも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれかにあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関しては当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントライン契約の締結について決議し、2020年4月27日付、2020年4月30日付及び2020年5月19日付でコミットメントライン契約を締結いたしました。
1.コミットメントライン設定の目的
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大と長期化に備えて手元資金を手厚くし、財務基盤をより一層強固なものにすることを目的として本契約を締結いたしました。
2.コミットメントラインの概要
| 契約締結先 | 株式会社りそな銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
| 契約金額 | 400,000千円 | 400,000千円 | 200,000千円 |
| 契約締結日 | 2020年4月27日 | 2020年4月30日 | 2020年5月19日 |
| コミットメント期間 | 2020年4月30日から 2021年8月31日まで | 2020年4月30日から 2021年4月30日まで | 2020年5月25日から 2021年4月30日まで |
| 契約形態 | 相対型コミットメントライン | 相対型コミットメントライン | 相対型コミットメントライン |
| 担保の状況 | 無担保 | 無担保 | 無担保 |
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月29日開催の第29期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)に付議し、本株主総会おいて承認されました。
1.本制度の目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額80,000千円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、使用人兼務取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する額といたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という)を締結するものといたします。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間までの間において当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という)。
(2)退任または退職時の取扱い
対象取締役が、譲渡制限期間満了前に当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれをも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれかにあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関しては当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。