有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第26期定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第26期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
当社の役員報酬は2019年6月27日開催の取締役会決議により一任受けた代表取締役社長が、職務責任や業績等より勘案して、上記の限度額の範囲内で決定しております。
今後当社は、取締役の報酬に関して「公平性」・「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水準とするため、代表取締役社長並びに独立社外取締役から構成される「指名・報酬委員会」を設立し、取締役会からの諮問並びに取締役会への答申を経て、取締役会決議により具体的な金額を決定してまいります。
「指名・報酬委員会」は独立社外取締役が過半数を占めることとし、独立社外取締役より議長を選定しております。
当事業年度におきましては「指名・報酬委員会」を5回開催し、規約の制定並びに取締役の報酬制度について審議いたしました。
また当社は、上記の報酬枠とは別枠で役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬制度について、2020年6月29日開催の第29期定時株主総会において決議いただいております。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額80百万円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分について、取締役会で決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとし、かつ使用人兼取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第26期定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第26期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
当社の役員報酬は2019年6月27日開催の取締役会決議により一任受けた代表取締役社長が、職務責任や業績等より勘案して、上記の限度額の範囲内で決定しております。
今後当社は、取締役の報酬に関して「公平性」・「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水準とするため、代表取締役社長並びに独立社外取締役から構成される「指名・報酬委員会」を設立し、取締役会からの諮問並びに取締役会への答申を経て、取締役会決議により具体的な金額を決定してまいります。
「指名・報酬委員会」は独立社外取締役が過半数を占めることとし、独立社外取締役より議長を選定しております。
当事業年度におきましては「指名・報酬委員会」を5回開催し、規約の制定並びに取締役の報酬制度について審議いたしました。
また当社は、上記の報酬枠とは別枠で役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬制度について、2020年6月29日開催の第29期定時株主総会において決議いただいております。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額80百万円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分について、取締役会で決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとし、かつ使用人兼取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,310 | 80,310 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,290 | 13,290 | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。