有価証券報告書-第8期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~19年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からのグループ運営収入(経営指導料・業務委託料)及び受取配当金であります。グループ運営収入(経営指導料・業務委託料)については、子会社に対し経営指導・管理等を行うことを履行義務としており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常1年以内であるため、重要な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社及び連結子会社は、当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~19年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3年~20年
(2)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の収益は、子会社からのグループ運営収入(経営指導料・業務委託料)及び受取配当金であります。グループ運営収入(経営指導料・業務委託料)については、子会社に対し経営指導・管理等を行うことを履行義務としており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。なお、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常1年以内であるため、重要な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社及び連結子会社は、当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。