有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の限度額は年額100,000千円以内であり、監査等委員である取締役の報酬額の限度額は年額20,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の限度額は年額100,000千円以内であり、監査等委員である取締役の報酬額の限度額は年額20,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 37,200 | 37,200 | 3 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | 3 |