有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針は、職位に応じて経済情勢、会社の業績等を総合的に考慮し、定額報酬としております。 取締役会は、代表取締役吉永浩和に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の限度額は年額100,000千円以内であり、監査等委員である取締役の報酬額の限度額は年額20,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針は、職位に応じて経済情勢、会社の業績等を総合的に考慮し、定額報酬としております。 取締役会は、代表取締役吉永浩和に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の限度額は年額100,000千円以内であり、監査等委員である取締役の報酬額の限度額は年額20,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 37,200 | 37,200 | 3 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | 3 |