訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
| 発行年月日 | 平成29年3月28日 | 平成29年11月30日 |
| 種類 | 第1回新株予約権 (ストックオプション) | 第2回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 580株 | 普通株式 600株 |
| 発行価格 | 90,000円(注)3 | 171,830円(注)4 |
| 資本組入額 | 45,000円 | 85,915円 |
| 発行価額の総額 | 52,200,000円 | 103,098,000円 |
| 資本組入額の総額 | 26,100,000円 | 51,549,000円 |
| 発行方法 | 平成29年3月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成29年11月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の
定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー法、類似会社比較法及び純資産方式により算定した価格を参考として決定しております。
4.発行価格は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算定した価格を参考として決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 90,000円 | 170,000円 |
| 行使請求期間 | 平成31年3月29日から 平成38年12月31日まで | 平成30年12月1日から 平成39年11月30日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
6.平成30年1月25日開催の取締役会決議により、平成30年3月1日付で普通株式1株につき400株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。