四半期報告書-第6期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2019年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び当社第5期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2019年11月1日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社取締役(社外取締役を含む)及び従業員が当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対し、新株予約権を無償で発行するものであります。
2.新株予約権発行の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2019年11月1日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社取締役 3名 525個
当社社外取締役 2名 300個
当社従業員 4名 180個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式100,500株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの(無償)とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株につき744円
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)新株予約権の権利行使期間
自 2021年10月17日 至 2029年10月16日
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2019年10月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び当社第5期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2019年11月1日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社取締役(社外取締役を含む)及び従業員が当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対し、新株予約権を無償で発行するものであります。
2.新株予約権発行の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2019年11月1日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社取締役 3名 525個
当社社外取締役 2名 300個
当社従業員 4名 180個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式100,500株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの(無償)とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株につき744円
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)新株予約権の権利行使期間
自 2021年10月17日 至 2029年10月16日
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。