訂正有価証券報告書-第8期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日付取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しており、2021年11月25日付取締役会において、その方針を改定しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除きます。以下ⅱからⅴにおいても同様とします。)の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成するものとします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて世間の水準、当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いをも考慮しながら総合的に勘案したうえで決定するものとします。
ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額4千万円以内とします。各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定するものとします。また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。対象取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責、在任年数及び株価等を勘案して決定することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的及び経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。
ⅳ.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において、各事業年度の連結業績、会社の財政状況及び成長性ならびに企業価値の持続的向上を図るインセンティブとしての機能等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとします。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人報酬等の内容を決定することとします。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が、各取締役の基本報酬の額の妥当性について、評価、検討を行ったうえで、取締役会が答申結果を尊重し、審議のうえ、決定することとします。また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとします。
なお、監査等委員でない取締役と監査等委員の報酬額は、株主総会において承認された各々の報酬限度額内で算定しています。報酬限度額は、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の金銭報酬額は年額1億5千万円以内(うち社外取締役分は3千万円以内)、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬は年額4千万円以内、監査等委員の金銭報酬額は年額4千万円以内と決議しております。
役員の員数については、定款で、監査等委員でない取締役は1名以上10名以内、監査等委員は3名以上5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は監査等委員でない取締役が4名(うち社外取締役1名)、監査等委員が3名(うち社外取締役3名)であります。
(当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容)
監査等委員会設置会社移行前においては、報酬限度額は、2015年3月13日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬額は年額1億5千万円以内、監査役の金銭報酬額は年額2千万円以内と決議しております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当事業年度中、2020年9月16日、11月13日、12月9日の3回開催し、取締役の指名及び報酬額について審議いたしました。取締役の報酬額は、指名・報酬委員会の答申を受け、上記報酬限度額の範囲内において、2020年12月24日開催の臨時取締役会において決定しております。
監査等委員会設置会社移行前においては、監査役の報酬額は、上記報酬限度額の範囲内において、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
以下に記載する役員の報酬等は、当事業年度における報酬等の額であります。なお、当社は、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、本有価証券報告書提出日現在において監査役を選任しておりません。
(注)上記のほかに取締役3名については、当社子会社から報酬等の総額として34,410千円を支払っております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日付取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しており、2021年11月25日付取締役会において、その方針を改定しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除きます。以下ⅱからⅴにおいても同様とします。)の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成するものとします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて世間の水準、当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いをも考慮しながら総合的に勘案したうえで決定するものとします。
ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額4千万円以内とします。各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定するものとします。また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。対象取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責、在任年数及び株価等を勘案して決定することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的及び経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。
ⅳ.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において、各事業年度の連結業績、会社の財政状況及び成長性ならびに企業価値の持続的向上を図るインセンティブとしての機能等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとします。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人報酬等の内容を決定することとします。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が、各取締役の基本報酬の額の妥当性について、評価、検討を行ったうえで、取締役会が答申結果を尊重し、審議のうえ、決定することとします。また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとします。
なお、監査等委員でない取締役と監査等委員の報酬額は、株主総会において承認された各々の報酬限度額内で算定しています。報酬限度額は、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の金銭報酬額は年額1億5千万円以内(うち社外取締役分は3千万円以内)、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬は年額4千万円以内、監査等委員の金銭報酬額は年額4千万円以内と決議しております。
役員の員数については、定款で、監査等委員でない取締役は1名以上10名以内、監査等委員は3名以上5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は監査等委員でない取締役が4名(うち社外取締役1名)、監査等委員が3名(うち社外取締役3名)であります。
(当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容)
監査等委員会設置会社移行前においては、報酬限度額は、2015年3月13日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬額は年額1億5千万円以内、監査役の金銭報酬額は年額2千万円以内と決議しております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当事業年度中、2020年9月16日、11月13日、12月9日の3回開催し、取締役の指名及び報酬額について審議いたしました。取締役の報酬額は、指名・報酬委員会の答申を受け、上記報酬限度額の範囲内において、2020年12月24日開催の臨時取締役会において決定しております。
監査等委員会設置会社移行前においては、監査役の報酬額は、上記報酬限度額の範囲内において、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
以下に記載する役員の報酬等は、当事業年度における報酬等の額であります。なお、当社は、2021年12月24日開催の第8回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、本有価証券報告書提出日現在において監査役を選任しておりません。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 65,100 | 65,100 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,400 | 11,400 | - | - | - | 3 |
(注)上記のほかに取締役3名については、当社子会社から報酬等の総額として34,410千円を支払っております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。