有価証券報告書-第10期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/22 15:01
【資料】
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【項目】
135項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
ⅱ.各報酬等の決定に関する方針等
取締役の報酬は、監査等委員である取締役については金銭報酬の基本報酬とし、監査等委員でない取締役については金銭報酬の基本報酬及び業績連動賞与と非金銭報酬の株式報酬で構成します。それぞれの額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針等は、以下のとおりとします。
イ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて世間の水準、当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いを総合的に勘案し、取締役会(監査等委員である取締役は監査等委員会)で決定するものとします。
ロ.業績連動賞与に係る業績指標の内容及び当該業績連動賞与の額又は数の算定方法の決定に関する方針(業績連動賞与を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動賞与は、短期業績との連動性を重視し、当該事業年度の連結営業利益の予算達成等一定の条件を満たすことを前提に、取締役会であらかじめ定めた額を賞与(事前確定届出給与)として、毎年一定の時期(定時株主総会終了後)に支給するものとします。
ハ.株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(株式報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役(以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての目的を踏まえ、相当と考えられる金額として、年額4千万円以内とします。
各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定するものとします。また、対象取締役は、取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内とします。
対象取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責及び株価等を勘案して決定することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的及び経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。
ニ.基本報酬の額、業績連動賞与の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社は、監査等委員でない取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において、各事業年度の連結業績、会社の財政状況及び成長性ならびに企業価値の持続的向上を図るインセンティブとしての機能等を総合的に勘案し、報酬割合の妥当性について評価、検討を行うものとします。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、監査等委員でない取締役の個人報酬の内容を決定することとします。
ホ.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、指名・報酬委員会が、各取締役の基本報酬の額の妥当性について、評価、検討を行ったうえで、取締役会が答申結果を尊重し、審議のうえ、決定することとします。また、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとします。
監査等委員である取締役の個人別報酬については、監査等委員会において各取締役の基本報酬の額の妥当性について協議し、決定します。
(役員報酬等についての株主総会の決議内容等)
2021年12月24日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額は年額150百万円以内、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。当該決議時の対象とされていた取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の員数は4名(うち社外取締役1名)、対象とされていた取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
またこれとは別枠で、同日に業務執行取締役の譲渡制限付株式報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。当該決議時の業務執行取締役の員数は3名であります。
監査役の報酬限度額は2015年3月13日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該決議時の対象とされていた監査役の員数は1名であります。
(役員報酬等の額の決定過程における活動内容)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当事業年度中6回開催し、取締役の指名及び報酬額について審議いたしました。取締役の報酬額は、指名・報酬委員会の答申を受け、上記報酬限度額の範囲内において、2023年12月22日開催の臨時取締役会において決定しております。
監査等委員の報酬額は、上記報酬限度額の範囲内において、監査等委員会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
以下に記載する役員の報酬等は、当事業年度における報酬等の額であります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動
報酬
退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除きます。)
69,50969,5095,0693
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除きます。)
社外取締役17,10017,1005


③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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