有価証券報告書-第16期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成され、監査役は取締役会へ出席し、意見を述べる他、重要書類の閲覧等を通し、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役監査は、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。なお、非常勤監査役の木村稔は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の岡義崇は、コーポレートガバナンス、内部統制等整備などの監査役監査経験と知見を有しております。新任社外監査役の稲垣隆一氏は弁護士としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関する幅広い知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)非常勤監査役稲垣隆一氏は、2021年1月28日開催の定時株主総会で選任された新任監査役であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画及び業務分担、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬に対する同意、法令遵守等がございます。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会等の重要会議への出席、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査役会への報告、代表取締役を含む経営幹部との定期的な意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の部門として「内部監査室」を設置し、業務効率化や不正の未然防止を目的に内部監査を実施しております。内部監査室では、専任者1名をおき、当社の定める「内部監査規程」に基づいて、法令順守、内部統制システムの基本方針に基づいた制度運用、リスクマネジメントの検証等について定期的に各業務部門の業務監査を実施しております。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 内部監査担当者、監査役及び会計監査人の連携
内部監査担当者及び監査役は、内部監査の実施状況等について、随時情報交換を行っております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、本決算、四半期決算終了時の決算講評について情報交換、意見交換を行うほか、定期的に三者間ミーティングを行うなど、相互に連携を図っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
北方 宏樹
木村 尚子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬の水準及び妥当性、監査役等とのコミュニケーション、経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行能力状況を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成され、監査役は取締役会へ出席し、意見を述べる他、重要書類の閲覧等を通し、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役監査は、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。なお、非常勤監査役の木村稔は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役の岡義崇は、コーポレートガバナンス、内部統制等整備などの監査役監査経験と知見を有しております。新任社外監査役の稲垣隆一氏は弁護士としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関する幅広い知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 内田 潤 | 14回 | 14回(100%) |
| 監査役(社外) | 木村 稔 | 14回 | 14回(100%) |
| 監査役(社外) | 岡 義崇 | 14回 | 14回(100%) |
(注)非常勤監査役稲垣隆一氏は、2021年1月28日開催の定時株主総会で選任された新任監査役であるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画及び業務分担、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬に対する同意、法令遵守等がございます。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会等の重要会議への出席、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査役会への報告、代表取締役を含む経営幹部との定期的な意見交換、内部監査室及び会計監査人との情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の部門として「内部監査室」を設置し、業務効率化や不正の未然防止を目的に内部監査を実施しております。内部監査室では、専任者1名をおき、当社の定める「内部監査規程」に基づいて、法令順守、内部統制システムの基本方針に基づいた制度運用、リスクマネジメントの検証等について定期的に各業務部門の業務監査を実施しております。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 内部監査担当者、監査役及び会計監査人の連携
内部監査担当者及び監査役は、内部監査の実施状況等について、随時情報交換を行っております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、本決算、四半期決算終了時の決算講評について情報交換、意見交換を行うほか、定期的に三者間ミーティングを行うなど、相互に連携を図っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
北方 宏樹
木村 尚子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬の水準及び妥当性、監査役等とのコミュニケーション、経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,500 | ― | 27,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28,500 | ― | 27,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行能力状況を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。