訂正有価証券届出書(新規公開時)
(未適用の会計基準等)
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
① (分類1) から (分類5) に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
② (分類2) 及び (分類3) に係る分類の要件
③ (分類2) に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④ (分類3) に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤ (分類4) に係る分類の要件を満たす企業が (分類2) 又は (分類3) に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年10月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
① (分類1) から (分類5) に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
② (分類2) 及び (分類3) に係る分類の要件
③ (分類2) に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④ (分類3) に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤ (分類4) に係る分類の要件を満たす企業が (分類2) 又は (分類3) に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年10月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
該当事項はありません。