有価証券報告書-第16期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し、取締役は取締役会において、監査役は監査役会において決定することとしております。
当社の取締役の報酬額に関する株主総会の決議は、2018年1月30日であり、その内容は、取締役の報酬限度額を年額5億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
当社の監査役の報酬額に関する株主総会の決議は、2018年1月30日であり、その内容は、監査役の報酬限度額を年額5,000万円以内と決議頂いております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会に委任された代表取締役が決定権限を有し、個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し、取締役は取締役会において、監査役は監査役会において決定することとしております。
当社の取締役の報酬額に関する株主総会の決議は、2018年1月30日であり、その内容は、取締役の報酬限度額を年額5億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
当社の監査役の報酬額に関する株主総会の決議は、2018年1月30日であり、その内容は、監査役の報酬限度額を年額5,000万円以内と決議頂いております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会に委任された代表取締役が決定権限を有し、個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91,398 | 91,398 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 29,830 | 29,830 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在していないため、記載しておりません。