有価証券報告書-第16期(2022/11/01-2023/10/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2024年1月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、監査等委員である取締役の氏名(社外取締役に該当する者についてはその旨の記載を含む)は、「(2)役員の状況」に記載の通りであります。
監査等委員会においては監査方針・業務分担等を決定し、監査等委員である取締役は、当該方針等に基づいて、取締役会出席や業務・財産状況の調査等を通じて取締役の職務遂行の監査を行い、内部統制の整備状況とその運用状況を監視しています。
監査等委員会は、内部監査担当者(内部統制を含む)、会計監査人とともに法定監査を通じて必要に応じて定期的に意見交換を行うなど、相互連携を図り、監査の有効性・効率性を高めております。
当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査の方針・年間計画、取締役の業務執行状況、経営品質向上に向けた状況、事業計画の進捗状況、子会社の状況、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反等についてであります。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門における業務内容についての監査手続の実施、経営会議及びリスク管理委員会等重要な会議への出席、取締役へのヒアリング等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当3名が内部監査を行っております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査担当者は「内部監査計画書」「内部監査報告書」「改善計画書」の内容を代表取締役に加え、監査等委員会に報告する仕組みとしております。
その他、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2.継続監査期間
1年間
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 南波洋行
4.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査等委員会設置会社移行前の監査役会で決定しております。監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価に当たり、監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、独立性、品質管理の状況、監査報酬の適切性、経営者や監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から評価を行っております。
7.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第15期(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) EY新日本有限責任監査法人
第16期(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2023年1月26日
(3)退任する公認会計士等の就任年月日
2016年6月30日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年1月26日開催の第15回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えております。
しかしながら、当社との監査継続年数が長期にわたることに加え、経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について、他の監査法人と比較検討しました。 その結果、会計監査人として必要とされる専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査報酬の水準等について総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
2.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(1を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会(監査等委員会設置会社移行前においては監査役会)の同意を得た上で決定することとしております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社は、2024年1月23日の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、監査等委員である取締役の氏名(社外取締役に該当する者についてはその旨の記載を含む)は、「(2)役員の状況」に記載の通りであります。
監査等委員会においては監査方針・業務分担等を決定し、監査等委員である取締役は、当該方針等に基づいて、取締役会出席や業務・財産状況の調査等を通じて取締役の職務遂行の監査を行い、内部統制の整備状況とその運用状況を監視しています。
監査等委員会は、内部監査担当者(内部統制を含む)、会計監査人とともに法定監査を通じて必要に応じて定期的に意見交換を行うなど、相互連携を図り、監査の有効性・効率性を高めております。
当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 細田 和典 | 常勤監査役 | 14 | 14 |
| 渡辺 喜宏 | 社外監査役 | 14 | 14 |
| 押味 由佳子 | 社外監査役 | 14 | 14 |
監査役会における具体的な検討内容としては、監査の方針・年間計画、取締役の業務執行状況、経営品質向上に向けた状況、事業計画の進捗状況、子会社の状況、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反等についてであります。
また、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門における業務内容についての監査手続の実施、経営会議及びリスク管理委員会等重要な会議への出席、取締役へのヒアリング等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査担当3名が内部監査を行っております。
内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査担当者は「内部監査計画書」「内部監査報告書」「改善計画書」の内容を代表取締役に加え、監査等委員会に報告する仕組みとしております。
その他、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2.継続監査期間
1年間
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石原鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 南波洋行
4.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査等委員会設置会社移行前の監査役会で決定しております。監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の評価に当たり、監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、独立性、品質管理の状況、監査報酬の適切性、経営者や監査役等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から評価を行っております。
7.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第15期(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) EY新日本有限責任監査法人
第16期(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2023年1月26日
(3)退任する公認会計士等の就任年月日
2016年6月30日
(4)退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年1月26日開催の第15回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えております。
しかしながら、当社との監査継続年数が長期にわたることに加え、経営環境の変化等に鑑み、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について、他の監査法人と比較検討しました。 その結果、会計監査人として必要とされる専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査報酬の水準等について総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32.0 | - | 29.5 | - |
| 連結子会社 | 2.0 | - | 1.8 | - |
| 計 | 34.0 | - | 31.3 | - |
2.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(1を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会(監査等委員会設置会社移行前においては監査役会)の同意を得た上で決定することとしております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。