有価証券報告書-第14期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の職務、実績等を勘案して配分し、中長期的な業
績及び企業価値の向上等に配慮した体系とし、取締役会の決議により各役員の報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額につきましても、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議に
より各監査役の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額120百万円以内と決議しており
ます。
2.監査役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額60百万円以内と決議しておりま
す。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の職務、実績等を勘案して配分し、中長期的な業
績及び企業価値の向上等に配慮した体系とし、取締役会の決議により各役員の報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬額につきましても、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の協議に
より各監査役の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 70 | 70 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額120百万円以内と決議しており
ます。
2.監査役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額60百万円以内と決議しておりま
す。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。