有価証券報告書-第16期(2022/11/01-2023/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社は、2022年2月25日の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当社の取締役の報酬額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定する。
2.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、「固定報酬」とする。「固定報酬」は、役位、職責、に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払う。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しない。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役の職責等に鑑み各取締役の基本報酬を決定するものとする。取締役会は、代表取締役への委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行う。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社は、2024年1月23日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年1月23日開催の第16回定時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定する。
2.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、「固定報酬」とする。「固定報酬」は、役位、職責、に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払う。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しない。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とする。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責等に鑑み各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬を決定するものとする。取締役会は、代表取締役への委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行う。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役佐谷進に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。
3.支給人数には当事業年度中に退任した取締役(社外取締役を除く)1名を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社は、2022年2月25日の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当社の取締役の報酬額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定する。
2.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、「固定報酬」とする。「固定報酬」は、役位、職責、に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払う。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しない。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役の職責等に鑑み各取締役の基本報酬を決定するものとする。取締役会は、代表取締役への委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行う。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社は、2024年1月23日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼に、他社水準、当社業績、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2024年1月23日開催の第16回定時株主総会決議に基づき、年額 120百万円以内の範囲内で決定する。
2.報酬の種類及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、「固定報酬」とする。「固定報酬」は、役位、職責、に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、年額を12等分し、毎月支払う。なお、業績連動報酬等、非金銭報酬等については採用しない。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とする。代表取締役は、当社の業績等を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責等に鑑み各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬を決定するものとする。取締役会は、代表取締役への委任にあたって当該権限が適切に行使されるよう、慎重に審議を行う。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役佐谷進に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 26 | 26 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 6 |
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2016年10月21日開催の臨時株主総会において、年額60百万円以内と決議しております。
3.支給人数には当事業年度中に退任した取締役(社外取締役を除く)1名を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。