有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しております。
監査役会は、常勤の監査役1名と非常勤の社外監査役2名の3名で構成しており、常勤の監査役は当社事情に精通し、非常勤の社外監査役2名はそれぞれの分野において専門性の高い、独立性のある陣容を組み、監査役会を定期的に開催しております。また、監査役は、取締役会への出席と内容把握のための発言を行うほか稟議書を閲覧するなど、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
また、監査役会および内部監査室と会計監査人は必要に応じて情報・意見交換を行うこととしております。
なお、社外監査役青木伸文氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室、監査役会および会計監査人の相互連携ならびにこれらの監査との関係は、内部監査室、会計監査人および監査役会による三様監査連絡会を定期的に開催し、会計監査人より期中監査および年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行って三者間の連携を図っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
当事業年度において、監査役会は全部で13回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
常勤監査役の活動として、取締役その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、財産の状況の調査、子会社の取締役および監査役等との意思疎通および情報交換、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
代表取締役直属の内部監査室を設置しており、専任担当者3名(公認内部監査人(CIA)1名)を配置しております。内部監査室は、取締役会の承認を得た「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、各部門および子会社を対象に、企業価値の保全および向上の視点、コーポレートガバナンス向上の視点、内部統制向上の視点などから内部監査を実施し、必要に応じて監査対象組織や関連する部門へ提言を行っております。内部監査の結果は、代表取締役へ直接報告されるとともに、取締役会へ適宜報告されています。また、監査役会へも随時報告され、意見交換がなされる仕組みを構築しており、当年度は双方のリスク認識を協議し監査テーマに反映しました。内部監査で指摘した発見事項についてはフォローアップを行って改善状況を確認し、代表取締役、取締役会、監査役会へ適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
フロンティア監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
本郷 大輔
酒井 俊輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人について、会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性、当社が展開する事業分野への理解度等の有無の観点より、監査を遂行するに十分であることを選定方針にしております。
フロンティア監査法人を会計監査人とし選定した理由は、上記選定方針を満たしており適任であると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会はフロンティア監査法人からその人員体制、監査の品質の管理状況等についてヒアリングしたほか、監査法人の独立性・専門性やその職務遂行状況についての意見等を勘案し協議した結果、同監査法人による監査は適切に行われているものと判断しております。
g.責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人が任務を怠ったことによって当社に責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負うものとします。この責任限定契約が認められるのは、会計監査人がその責任の原因をなった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとします。
h.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しています。
前連結会計年度及び前事業年度 ゼロス有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 フロンティア監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
当該異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
フロンティア監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
ゼロス有限責任監査法人
・当該異動の年月日
2025年6月24日(第7回定時株主総会開催予定日)
・退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2023年6月26日
・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
・当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるゼロス有限責任監査法人は、2025年6月24日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業拡大に伴い監査時間が増加傾向にあり、そして、監査費用のさらなる上昇が見込まれること等を考慮し、会計監査人を見直すことにいたしました。
その結果、フロンティア監査法人が会計監査人としての専門性、独立性、適切性、監査経験、会計監査が適切かつ妥当に行われる監査体制および職務執行能力や監査費用等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したため、新たに同監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
・上記(当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(e)監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人が独立した立場で公正かつ誠実に監査業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査報酬を適切に決定することとしております。
(f)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しております。
監査役会は、常勤の監査役1名と非常勤の社外監査役2名の3名で構成しており、常勤の監査役は当社事情に精通し、非常勤の社外監査役2名はそれぞれの分野において専門性の高い、独立性のある陣容を組み、監査役会を定期的に開催しております。また、監査役は、取締役会への出席と内容把握のための発言を行うほか稟議書を閲覧するなど、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
また、監査役会および内部監査室と会計監査人は必要に応じて情報・意見交換を行うこととしております。
なお、社外監査役青木伸文氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室、監査役会および会計監査人の相互連携ならびにこれらの監査との関係は、内部監査室、会計監査人および監査役会による三様監査連絡会を定期的に開催し、会計監査人より期中監査および年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行って三者間の連携を図っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
当事業年度において、監査役会は全部で13回開催され、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 西山 靖 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 三谷 総雄 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 岡田 憲治 | 全13回中13回 |
常勤監査役の活動として、取締役その他の使用人等との意思疎通、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、財産の状況の調査、子会社の取締役および監査役等との意思疎通および情報交換、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
代表取締役直属の内部監査室を設置しており、専任担当者3名(公認内部監査人(CIA)1名)を配置しております。内部監査室は、取締役会の承認を得た「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、各部門および子会社を対象に、企業価値の保全および向上の視点、コーポレートガバナンス向上の視点、内部統制向上の視点などから内部監査を実施し、必要に応じて監査対象組織や関連する部門へ提言を行っております。内部監査の結果は、代表取締役へ直接報告されるとともに、取締役会へ適宜報告されています。また、監査役会へも随時報告され、意見交換がなされる仕組みを構築しており、当年度は双方のリスク認識を協議し監査テーマに反映しました。内部監査で指摘した発見事項についてはフォローアップを行って改善状況を確認し、代表取締役、取締役会、監査役会へ適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
フロンティア監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
本郷 大輔
酒井 俊輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人について、会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性、当社が展開する事業分野への理解度等の有無の観点より、監査を遂行するに十分であることを選定方針にしております。
フロンティア監査法人を会計監査人とし選定した理由は、上記選定方針を満たしており適任であると判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
監査役会はフロンティア監査法人からその人員体制、監査の品質の管理状況等についてヒアリングしたほか、監査法人の独立性・専門性やその職務遂行状況についての意見等を勘案し協議した結果、同監査法人による監査は適切に行われているものと判断しております。
g.責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人が任務を怠ったことによって当社に責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負うものとします。この責任限定契約が認められるのは、会計監査人がその責任の原因をなった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとします。
h.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しています。
前連結会計年度及び前事業年度 ゼロス有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 フロンティア監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
当該異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
フロンティア監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
ゼロス有限責任監査法人
・当該異動の年月日
2025年6月24日(第7回定時株主総会開催予定日)
・退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2023年6月26日
・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
・当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるゼロス有限責任監査法人は、2025年6月24日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業拡大に伴い監査時間が増加傾向にあり、そして、監査費用のさらなる上昇が見込まれること等を考慮し、会計監査人を見直すことにいたしました。
その結果、フロンティア監査法人が会計監査人としての専門性、独立性、適切性、監査経験、会計監査が適切かつ妥当に行われる監査体制および職務執行能力や監査費用等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したため、新たに同監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。
・上記(当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯)の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,400 | - | 55,000 | - |
| 連結子会社 | 3,000 | - | - | - |
| 計 | 43,400 | - | 55,000 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(e)監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人が独立した立場で公正かつ誠実に監査業務を行えるよう、監査日数、業務の特性、規模等を勘案し、監査報酬を適切に決定することとしております。
(f)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。