有価証券報告書-第12期(2023/11/01-2024/10/31)
18.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は以下のとおりです。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来加算一時差異、将来課税所得及びタックス・プランニングを考慮しております。
当社グループにおいて、損失が生じている納税主体に帰属している繰延税金資産は前連結会計年度末1,199百万円、当連結会計年度末892百万円です。これらの繰延税金資産については、将来の課税所得により使用できる可能性が高い範囲で認識しています。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払事業税」及び「金融商品」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より繰延税金資産の「その他」及び繰延税金負債の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の「未払事業税」に表示していた81百万円、繰延税金資産の「その他」に表示していた440百万円は、繰延税金資産の「その他」521百万円として組み替えております。また、前連結会計年度において「金融商品」に表示していた28百万円、繰延税金負債の「その他」に表示していた171百万円は、繰延税金負債の「その他」200百万円として組み替えております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(2)連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりであります。
上記内訳のほか、繰延税金資産を認識していない子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異の総額は、前連結会計年度1,253百万円、当連結会計年度1,440百万円です。
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の総額は、前連結会計年度1,502百万円、当連結会計年度3,715百万円です。
(3)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(4)実効税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度30.6%、当連結会計年度30.6%となっております。
(5)グローバル・ミニマム課税制度
日本の令和5年度税制改正において、OECDによるBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。
当社は、制度対象となる構成事業体各社の直近の税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、一部子会社の所在する軽課税国での税負担が最低税率の15%に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で課税される可能性がありますが、その影響は軽微であると判断しております。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払有給休暇 | 111 | 159 |
| リース負債 | 5,177 | 4,896 |
| 礼金・更新料 | 173 | 256 |
| 繰越欠損金 | 388 | 965 |
| その他 | 521 | 603 |
| 繰延税金資産合計 | 6,373 | 6,881 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務 | 113 | 110 |
| 使用権資産 | 4,410 | 4,297 |
| 無形資産 | 361 | 322 |
| その他 | 200 | 526 |
| 繰延税金負債合計 | 5,086 | 5,256 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,287 | 1,624 |
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来加算一時差異、将来課税所得及びタックス・プランニングを考慮しております。
当社グループにおいて、損失が生じている納税主体に帰属している繰延税金資産は前連結会計年度末1,199百万円、当連結会計年度末892百万円です。これらの繰延税金資産については、将来の課税所得により使用できる可能性が高い範囲で認識しています。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払事業税」及び「金融商品」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より繰延税金資産の「その他」及び繰延税金負債の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の「未払事業税」に表示していた81百万円、繰延税金資産の「その他」に表示していた440百万円は、繰延税金資産の「その他」521百万円として組み替えております。また、前連結会計年度において「金融商品」に表示していた28百万円、繰延税金負債の「その他」に表示していた171百万円は、繰延税金負債の「その他」200百万円として組み替えております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 繰延税金資産の純額 | 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) |
| 期首残高 | 796 | 1,287 |
| 純損益を通じて認識 | 474 | 21 |
| その他の包括利益において認識 | 14 | 2 |
| 企業結合による影響額 | 2 | 312 |
| 期末残高 | 1,287 | 1,624 |
(2)連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 589 | 890 |
| 繰越欠損金 | 39 | 389 |
| 合計 | 629 | 1,280 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | |
| 1年以内 | - | 41 |
| 4年超5年以内 | - | 131 |
| 5年超 | 39 | 216 |
| 合計 | 39 | 389 |
上記内訳のほか、繰延税金資産を認識していない子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異の総額は、前連結会計年度1,253百万円、当連結会計年度1,440百万円です。
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の総額は、前連結会計年度1,502百万円、当連結会計年度3,715百万円です。
(3)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 当期税金費用 | ||
| 当期税金費用 | 1,041 | 1,310 |
| 当期税金費用 計 | 1,041 | 1,310 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異等の発生と解消 | △283 | 176 |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △191 | △198 |
| 繰延税金費用 計 | △474 | △21 |
| 法人所得税費用 合計 | 566 | 1,288 |
(4)実効税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.2 | 3.4 |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △9.7 | △6.3 |
| 連結子会社との税率差異 | 8.1 | 8.2 |
| 企業結合に係る取得関連費用 | 0.4 | 6.4 |
| その他 | △1.8 | △1.2 |
| 実際負担税率 | 35.8 | 41.0 |
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度30.6%、当連結会計年度30.6%となっております。
(5)グローバル・ミニマム課税制度
日本の令和5年度税制改正において、OECDによるBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。
当社は、制度対象となる構成事業体各社の直近の税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、一部子会社の所在する軽課税国での税負担が最低税率の15%に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で課税される可能性がありますが、その影響は軽微であると判断しております。