有価証券報告書-第74期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
2 コミットメントライン契約
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
3 財務制限条項
前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金595,780千円、1年内返済予定の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金1,906,659千円、1年内返済予定の長期借入金176,543千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年9月30日) | 当連結会計年度 (令和4年9月30日) | |
| 当座貸越限度額及びコミットメントライン極度額 | 2,700,000千円 | 2,700,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 財務制限条項
前連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金595,780千円、1年内返済予定の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。
当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金1,906,659千円、1年内返済予定の長期借入金176,543千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上で全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
⑴ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑵ 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
⑶ 各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額の15倍に相当する金額以上としないこと。